No.2
- 回答日時:
裁判所を介して財産開示制度を利用。
あるいは弁護士照会でその金融機関に預金口座の有無、支店名、口座科目、預金残高を開示するように請求できます。
しかし有効なのは三井住友銀行、みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、ゆうちょ銀行くらいです。
他の金融機関は、口座名義人の承諾がない場合は回答できませんという回答が返ってきます。
>当てずっぽうの銀行と相手の氏名で執行出来るか?
たまたま全部ぴったり合ってれば良いですが、支店名まで指定しなければなりませんから、ほぼ無理ですね。
No.4
- 回答日時:
>当てずっぽうの銀行に執行かけたとして、一件いくらの執行手数料がかかりますか?
私は弁護士さんに全て依頼したので、詳細金額はわかりません。
何より私は専門家ではないので、専門家からの回答を求めておられるようなので、先に回答したように
https://www.bengo4.com
こちらへどうぞ。
No.5
- 回答日時:
専門家ではないですが、民事訴訟で勝訴して、相手の住所がわかっていたが、勤務先や口座番号がわからなかったものです。
結論から言いますとなにも差し押さえもできず、お金も取れませんでした。
私には弁護士がついていたので、色々確認したのですが、無理でした。
住所がわかるので、車の差し押さえをと考えたのですが、必ずそこに止まってる訳ではないのであれば無理ですと言われました。
勝訴の金額にもよりますが、探偵を使うなどするしかないです。
こちらは 銀行もわかっていましたが、口座番号がわからず、相手の住所も名前もわかっていましたができなかったので、おそらく無理です。
最近では マイナンバーが口座開設のときに必要になってきたりしているので、将来的にはできるようになるかもしれません。
勝訴後確か、10年は有効なので10年の間に方法を考えるしかないです。
今はSNS などもあるので、探し方によれば手がかりは見つかるかも知れません。
No.6
- 回答日時:
>相手の住所が分からず
訴状はどこに送ったの?もしかして公示送達?
>高額な手数料かけずに自分でやって出来るはずです
分かんないことがあったら、裁判所の債権執行係に行って聞けばいい。
自分でできます。
>専門家の方ご教示お願いします
専門家に聞くんだったら有料でしょう。情報はただじゃない。
「高額な手数料かけずに」と言うんだったら、自分でネット上の情報を探しましょう。
いくらでも転がっています。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
裁判前に相手の銀行口座を押さえなかったのか?
裁判は勝つのは誰でもできる。
問題は金を回収できるかどうか。
だから、通常は、仮差押えをしてからやるのが普通。
ま、今回はやってないんだから仕方ない。
あと、住所が分からない場合は通常はその時点で裁判をしない。
回収できない可能性が高いからね。
ま、今回は仕方ない。
で、回収の方法ですが、
通常、債務者の住所の近くを軒並み当たるしかない。
昔やったのは、住んでいる住所に近い所から郵便局、銀行、を当たる
銀行は支店が違うと同じ会社でも強制執行ができない。
なので、仮に50万だと、5件に分けて10万ずつ強制執行を行う。
その際、第三者名義人が必要になるので、銀行の謄本が必要、自分の奴も
あとは郵券(郵便代)で、その銀行に口座がない場合は。該当なしで連絡が来る。
1件の銀行で大体9,000円~10,000円位かな。
あと、下の回答の方で、口座番号が分からないとあるが、口座番号は不明でも問題ない。
分からないから聞くんだから。
あと、弁護士紹介で預金口座の有無を聞くというのがあるが、
これ、任意って感じで大体は、相手側の口座名義人の了解が必要。
銀行から、その口座名義人に電話で聞いてくるから。(笑)
かえって銀行口座に入っている預金額を他の銀行に移されるというバカな事になる。
通常はやらない(笑)
地道に各銀行に行うしかない。仮差押えしてない場合はね。
あと、不動産の不動産執行は専門家のレベルなので、たぶん、素人だと無理。
動産の動産執行は、足がでるので、無理。というか、行うバカは居ない。
ま、債権回収で一冊本ができるので、それを読んだ方がいい。
一応、債権回収の元プロ。クレジットカード系だが。
No.8
- 回答日時:
弁護士会照会制度、というのがあります。
以下コピペ
http://tajima-law.jp/column/column_post.php?id=7 …
弁護士会照会制度は,弁護士法第23条の2に規定された法律上の制度です。弁護士が受任した事件について証拠等を収集し,事実を調査するなど,その職務活動を円滑に処理するための手段として,法律上認められたものです。
弁護士会が「照会権」を有しており,個々の弁護士は弁護士会に対する「照会申出権」を有しています。事実の調査等のため,弁護士が弁護士会に対して照会申し出をすると,弁護士会から照会先に必要な事項の報告を求め,照会先から弁護士会に回答がなされます。照会申し出をした弁護士は,弁護士会を経由して照会先からの回答を得ることになります。
従前は,金融機関の多くが,弁護士照会への回答をするにあたっては口座名義人の同意を要求し,これがない場合には照会事項に回答しないという運用をしていました。
しかしながら,今般,三井住友銀行及びみずほ銀行においては,判決や和解調書等の債務名義があるケースにおいて,債権差押えの準備のための預金残高の全店照会に応じる運用が開始されました。また,三菱東京UFJ銀行やゆうちょ銀行においても,近時の傾向として,同様のケースでの債権差押えの準備のための弁護士会照会に対して,協力的な運用をするようになっています(2017年4月1日時点)。
勝訴判決を獲得後に預金債権の差押えをするにあたっては,金融機関名と取扱い支店名まで特定する必要があり,支店名まで特定されていない場合には差押債権の特定を欠くとして,債権差押え申立は不適法として却下されてしまいます。それゆえ,勝訴判決などの債務名義を得ても,口座情報を十分に調査できないことから,差押の対象となる債権が特定できないとして差し押さえることができず,勝訴判決が「絵に描いた餅」となっていたケースが散見されました。
今般,一部の金融機関とはいえ三大メガバンクとゆうちょ銀行が,債権差押えの準備のための弁護士会照会に応じる運用を取るようになったことは,勝訴当事者による債権差押えの可能性を開き,権利の実現の一助になると言えるでしょう。
ちなみに,弁護士会照会の1件当たりの費用(東京弁護士会に支払うべき費用・手数料※)は,8344円です(手数料7560円,郵便料784円。2017年3月16日現在)。また,法律扶助事件(法テラス利用の事件)の場合には,手数料7560円が免除され,郵便料784円のみの負担で利用することができます(2017年3月16日現在)。
(※上記金額は弁護士会照会のための実費であり,調査等を受任した弁護士に対する弁護士報酬とは異なります。)
なお,確定判決によって確定した権利については,消滅するまでの時効期間は10年とされています(民法174条の2第1項)。
過去に勝訴判決を得ながら,預貯金口座の特定の問題等で強制執行ができずにいた方は,時効により権利が消滅する前に,弁護士会照会により預貯金の有無等を調査されることを検討する価値はあるのではないかと思料します。
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