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法人の所得をそのまま株主の報酬にしても合法でしょうか?

A 回答 (1件)

株主への配当とした場合・・・


株主への配当としたところで、法人税の経費には一切なりませんし、配当とした分、源泉所得税が発生し、受領した本人は配当所得として確定申告します。

株主ではなく、取締役等の賞与とする場合

この場合、利益処分賞与の場合は経費となりません。
賞与は給与所得の一部となるだけです。

取締役に対する賞与は事前確定届出が必要です。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

どちらにしろ決算を組んだ後で取締役に対する賞与や株主に対する配当にしたところで、一切経費は認められないということになりますね。

また、報酬とのことですが、勤務実態のないものは当然給与にできませんし、持ち株会等の従業員であれば、それは給与として支払った際の経費となりますね。
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この回答へのお礼

ご丁寧に教えて頂きありがとうございます。
大変勉強になりましたありがとうございます。

お礼日時:2018/12/17 09:00

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