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A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
申告する必要ないとおっしゃっているかたがみえますが、確かに申告の必要はないですが、還付が発生するなら申告したほうがいいに決まっていますよね。
アルバイトですので年末調整はしてみえないと思いますし、収入の合計が103万円以内に収まっているようであれば、源泉徴収されている分はすべて戻ってくるでしょう。No.2さんの回答のとおり、住民税のこともあるので申告はしたほうがいいです。
国民年金を納めてみえれば、社会保険料控除もうけられます。
さて、複数のアルバイトで1枚源泉徴収票がなかったとして、税務署で大目に見てもらえるかどうかは確証できませんが、申告しなかった分の源泉徴収税は還付されません。
源泉徴収票をもらっていなければ(事業主には発行する義務があるのですが)小額なら申告しなくても問題ありませんが、金額が大きくて課税の対象になるようなことになると、収入の過少申告ということになって追徴課税ということにもなりかねません。
質問者様の場合は課税の心配はないと思いますが、先に説明したとおり、還付額が少なくなってしまうかもしれません。
もらったけど紛失してしまったということなら、事業主に再発行を依頼しましょう。
No.2
- 回答日時:
>大学で試験監督のアルバイトを1日だけ…
それ 1件だけですか。
せいぜい数千円ですね。
だとしたらその 1つぐらいなくても特に問題視されることはありません。
大目に見てもらえるでしょう。
>今年度の給料は103万以内に…
103万以内って、102万円でも 103万円以内ですし 10万円でも 103万円以内です。
具体的にいくらほどあったのですか。
翌年分住民税の課税最低ラインは自治体によって異なることがありますが、基本的には 98万円前後からかかり始めます。
何万円分もの源泉徴収票がないのは、ちょっと具合が悪いです。
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