A 回答 (4件)
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No.2
- 回答日時:
どの段階までなら、キャンセル料無しでキャンセルできるか、説明を受けたはずですよ(法律でそれを伝えなければいけない)
聞いていない、というのは理由にならないですが
その不動産屋に聞いてください
No.3
- 回答日時:
不動産屋の仲介で賃貸借しようとしているんですよね??
YESなら違約金は発生しません。
宅地建物取引業法では、不動産屋の仲介で賃貸借契約を締結する場合、
・不動産屋の宅地建物取引士が取引士証を賃借希望者に提示し、書面で重要事項を説明する。
・その後賃借希望者が、賃貸借契約書に署名・捺印をする。
この2つが完了しないとお金を受け取ることはできません。仮に受け取っていたにしても、それは「預り金」であり、契約締結に至らなかったなら、全額返金しなければいけません。
返金を拒んだり、違約金を問ったら法律違反です。その宅地建物取引業者は、業務停止等の処分を受けます。
不動産屋に電話し、「事情が変わり、今回の契約申し込みはなしにする。」と伝えてください。
もしもそれで、「違約金を払え」と言われたら、「宅地建物取引業法違反だと思うので、都道府県庁の宅地建物取引業を指導監督するところに相談に行く。」と言ってください。
それでOK。
ただし不動産屋が仲介ではなく、大家そのものの場合は上記は当てはまらない。(違約金を取られる可能性もある。)
No.4
- 回答日時:
不動産会社を介した一般的な取引であれば、質問文の内容なら契約成立前なので違約金ナシでキャンセルをすることはできる。
99%は大丈夫。(←数値はテキトー)
ただし、レアケースもあるので注意が必要。
質問者は契約書に署名しており、これは押印ナシでも契約の意思表示をしていることとみなされる場合がある。
申し込みに対して審査の承認(=貸主側の承諾)があることから、双方合意して契約が成立している可能性もある。(諾成契約)
必要書類を出していないのは借主側の都合であり、その提出を猶予して審査承諾をしたのは貸主側の融通であることから、書面の未提出であることを理由に契約の不成立を借主側から主張することはできない。
つまり、本件では賃貸借契約が成立している可能性もわずかだがありえると言うこと。
賃貸借契約が成立している場合。
もしも不動産会社に宅建業法上の過失があった場合には、その点について損害賠償や行政処分はありえる。
不動産会社へ仲介手数料などを支払う義務のない場合もある。
しかし、業者の過失と貸主借主間の賃貸借契約の成立とは必ずしも一致するわけではない。
本件の場合、キャンセルの理由が「一身上の都合」なので、重要事項説明の未実施など宅建業法上の過失があった場合でも、貸主との賃貸借契約の契約解除については貸主に対して違約金を支払う可能性もある。
まあ、十中八九大丈夫だけどね(←数値テキトー)
キャンセルに際して、不動産会社が違約金ウンヌンを言ってくる場合もあるだろうから、その根拠をしっかりと聞いておくこと。
ぐっどらっくb
この回答へのお礼
お礼日時:2018/12/21 17:25
回答、ありがとうございます。不動産屋さんからは、何も回答なく(電話等)物件は、また、今日から、賃貸物件として、HPに掲載されていました。
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