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一般道で二車線が合流して一車線になる時、合流する側の車が合流される側に頭が入った時に、合流される側の車が後ろから無理矢理入れさせまいとクラクションと道路幅一杯に使って横に並んで来るのは、煽り運転ですか?

後、道路に車を信号待ちの間に降りて、相手の車の所に行くのも違法ですか?

A 回答 (9件)

「合流して一車線になる時、合流する側の車が合流される側に頭が入った」のが間違いで、本線を走っている車の進行を妨げてはいけないんです。

本線を走っている車の邪魔にならないように、速度などを調整して合流しないといけません。
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警官の前でやってごらん。

(笑)
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>煽り運転ですか?


 本線の車両が優先されるから、煽りではない。
 寧ろ、合流した側が「本線車両への進路妨害」に該当するかと思います。

>道路幅一杯に使って横に並んで来る
 横に並んだとしても「相手は本線上」で「合流車が本線に割り込んで来た」となる。

>後、道路に車を信号待ちの間に降りて、相手の車の所に行くのも違法ですか?
 はい。
 車両管理義務を怠ることになるので
 キチンと駐車し、エンジンを停止し、ドアをロックしなければ
 車両から離れてはいけません。

合流OKの確認が取れてから進入するのがセオリーです
相手がチンピラなら、ボコにされたり金をまき上げられたりするかも知れないよ。
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無理やり割り込んだ場合は、危険回避のため、クラクションは認められる場合がありますが基本的には違法を考えます。


本線側(合流される側)が優先なので、合流する方がまつ必要があります。
合流する方が無理やり割り込んでクラクションはあおりになると考えます。
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片側2車線ある道路で、何か片側の道路がもう片方の道路に車線変更して


合流するというシュチュエーションかなあと想像します。

例えば、片側2車線の道路で、第一通行帯を走っている車があり、その先に交通事故とか
あって走れない場合、もう片方の第二通行帯を道なりに直進している車線の車は、
「自分の前の車との間に、第一通行帯の車を1台要れるか~」 みたいな感じで、入って
もらう感じかと思います。

そんな感じで、第一通行帯を運転している人は、「あの車の前で入れてもらえるかなあ~」
みたいに予想できるので、速やかに入っていき、サンキューハザードとかで挨拶して
という流れだと思います。

>合流される側の車が後ろから無理矢理入れさせまいとクラクションと道路幅一杯に
>使って横に並んで来るのは、煽り運転ですか?

何か入れたくない理由があるのかもしれません。

例えば、どこかの会社の車が2台で走っていて、「俺の後からついてこい」 みたいな
場合、他人の車が前に入り込むと運転しずらいということもあります。

本線側は、道を譲る・譲らないの選択権はあるのかなあ~ と思いますので、別に譲って
もらえなければ、その後ろの車にお願いすれば良いだけだと思うので、問題はない
ような気もします。

>道路に車を信号待ちの間に降りて、相手の車の所に行くのも違法ですか?

わざわざ文句を言うくらいであれば、自分の前を走る車ですので、スマホでナンバー
撮影して記録化し、警察に「運転おかしな人がいる」 と通報でもすれば済むとは
思います。
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あなたが、ゆずらないから。

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>一般道で二車線が合流して一車線になる時


この場合と、側道から本線への合流と一緒に考えるのはどうかと思います。
たぶんそんな人がクラクション鳴らすのでしょう。
質問の用な場合は、いわゆるファスナー方式と考えます、いずれにも優先権はない、並走負荷になった時点で、先端がわずかでも前にある車を」優先させるのが究極の考え方でよいと思います。
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合流するために割り込む車が違法

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道路交通法 第75条の6



自動車(緊急自動車を除く。)は、本線車道に入ろうとする場合において、当該本線車道を通行する自動車があるときは、当該自動車の進行妨害をしてはならない。
ただし、当該交差点において、交通整理が行なわれているときは、この限りでない。

なので、煽りというほどではない。
ただ、クラクションに関しては微妙なところ。
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