アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

現在生活保護を受けていて、精神障害者手帳2級の者です、A型作業所かB型作業所で働こうと思うのですが、働いた場合障害者手帳の等級はかわりますか?

A 回答 (5件)

障害年金での等級の判断基準とは違って、精神障害者保健福祉手帳の等級の判断は「就労できる・できない」は影響しません。


そのため、「働いただけで手帳の等級が変わってしまう」などといったことはありません。
下のような国の通達で定められています(検索すれば、すぐに出てきますよ。)。

◯ 精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について
(平成07年09月12日 健医発第1133号)
◯ 精神障害者保健福祉手帳の診断書の記入に当たって留意すべき事項について
(平成07年09月12日 健医精発第45号)
◯ 精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準の運用に当たって留意すべき事項について
(平成07年09月12日 健医精発第46号)

要は、精神疾患そのものの経過(いままでのことはもちろん見ますが、実は、今後の経過の予想も含めて審査します。)や症状の重さをメインにして、日常生活(暮らし)に与える影響の大きさによって、手帳の等級が決まります。
だからこそ、ただ単純に「働いたから‥‥」ということではありませんし、そういった考え方をしてしまうのは間違いです。
    • good
    • 6
この回答へのお礼

詳しい情報ありがとうございました。

お礼日時:2019/02/01 15:14

逆に作業所に行ってて、手帳持ってない人もいるくらいなので、障害枠で働く為の手帳なんで、症状で先生が等級決めてるし。

むしろ作業所は
行ってみないか 誘われるそうですよ。うちは引きこもってますが
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど、参考になりました。

お礼日時:2019/02/01 15:16

あなたの場合は、就労支援を受けることもできます。

また、軽作業などもすることはできます。社会参加することは大切です。
「等級」については、医師の診断とあなたの状況等で判断されますので、ここでは何ともいえませんが、いかの通り精神障害者保健福祉手帳を取得する場合の判断基準です。
「精神障害者福祉手帳」とは、精神障害のある方が、一定の障害にあるとことを証明するものです。
このてちょうをもつことのよって、精神障害のある方が、自立した生活と社会参加への一助けなることを目的としている。
「精神障害者福祉手帳2級」、誰かの助けがなくても一人で外出したり、障害者総合支援法に基づく就労支援、小規模作業所などに参加して単純な作業をしたりすることはできます。しかし、予想外の出来事の発生など、少なからず本人がストレスを感じる状況に直面した場合に対照しきれない傾向があります。
日常生活では食事をバランス良く用意するなどの家事をこうなすために、誰かのアドバイスや助けを必要とし、部屋の片付けや身の回りをきれいに保つことを一人で行うことを難しいと感じる傾向があります。
 以上が判定基準ですが、精神保健センターの審査で、2級相当と医師も認めていても都道府県・政令・指定都市と市の精神保健センターの再審査で3級相当と認定されることもあります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

社会参加することは大切ですね
ご丁寧に教えて下さり、ありがとうございます

お礼日時:2019/01/26 16:31

障害の状態で変わります。

働いたからといって、ただちに等級が変わるとは限りません。

医師の診断書の書き方にもよります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

医師の診断書の書き方で等級が変わるのですね、参考になります。

お礼日時:2019/01/26 16:33

変わるかはわかりません。

手帳の等級はいつ変わるかわかりませんよ
あなたの症状しだいですので。
等級がかわるから働かないとかゆう考えはどうかと思いますよ
    • good
    • 0
この回答へのお礼

症状次第なのですね、今体の調子が良いので社会参加させて貰います。

お礼日時:2019/01/26 16:36

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!