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有給に関しての質問です。
今の職場は有給休暇取得の為には一週間前までの申請が必要で、病気による申請は認められていません。その為、例えば月曜日にインフルエンザを発症してしまい金曜まで休んだとすると、一週間前の申請にならないのでその五日間は欠勤として扱われます。さらに身内の突然の不幸があっても、一週間前の申請にならないので欠勤扱いです。

労働組合がない為、個人で加入できる外部の労働組合を通して争議を起こしても、社内での人間関係や評価にも関わる為なかなかそういうことができません。

会社の上層部の方々は、少しの熱や体調不良でも出社するし、この十年で休んだのは二日間だけだと自慢するような、サイボーグのような方々です。会社のこの制度を変えるにはどうすればよいでしょうか。今のところ転職は考えていません。よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

就業規則は無いのですか???


在ればそこには、「休暇」についても記載があるはずです。
残業はあるんでしょうか??

厚労省のサイトです。
就業規則の記載について、項目ごとに書かれています。(ご参考まで)
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/houre …
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有給休暇については、多くの判例があり、解釈については確立されていると思います。


労働者は、有給休暇は当然に取得できるものであり、一週間前までの申請でなければ取得できない、というのは、法律上は認められないと思われます。
使用者には時季変更権が認められていますが、これは「事業の正常な運営を妨げる場合」にのみ認められています。

会社を辞めるつもりであれば、労働基準監督署に相談すれば、良いのですが。。。
継続して会社で働きたいならば、あまり波風を立てたくないというところだと思います。

インフルに罹患した場合や家族の病気や不幸などの場合もあるので、
みんなで、上司を通じて、上層部へ相談するしかないのではないでしょうか?
働き方改革が進む中、時代は変わってきている、ということを会社側にも認識してもらういましょう。

この時代、時代遅れの企業には、人は集まらない、という
企業側のメリットを材料に説得するしかないのでは?
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有給休暇の事前申請制度は 合理的な期間であれば 法的に問題ないとされています。

合理的な期間とは 職種等により勘案されますが 少なくても一週間前は違法でないとされています。 
ただし そういう規定があっても 会社によっては 個別の事情によって配慮するところもあります。
その会社は 配慮が少ないようですので 転職をお勧めします。権利だとか言って主張して 仮に認められたとしても 以後冷たい仕打ちを受け 結局は辞めることになりますから・・・。これが建前ではない現実なのです
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過去に欠勤扱いとなった分の給料を請求したいなら訴訟になりますが、今後変われば良いのなら



労基署で相談

労基署が会社に立ち入り調査

是正勧告

といった流れが正道です。
相談は無料ですから、ダメ元で相談してみてはいかが。
複数人で相談へ行く方が効果的です。
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結論から言うと、貴方はその会社を辞め転職する方法しかありません。


やるとすれば社員の仲間を集めて団体で交渉し、効力が無ければ労基に相談する。
或いは、1週間前が問題ですから2日前に変更依頼をする。

参考までに....
就業規則の中で有給休暇の取得に過酷な条件を付ける会社は、有給休暇そのものを与えたくない、認めたくない、と考えているものです。有給休暇は会社の承認如何にかかわらず当然に労働者に認められるものであると労働基準法に定めてあるのですが、それでも与えないというのは、法を守る意識が著しく欠けている会社だと判断できます。
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