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医療費控除の申請について。夫ではなく妻(私)の名義で申請したいのですが、できますか。私は働いています。昨年3月まで夫の扶養内、4月以降は扶養を外れて自分の会社の保険に入ってます。

A 回答 (5件)

こんにちは。



 医療費控除は、医療を受けた方ではなく、実際に医療費を支払った方が控除の対象になります。
 同じ家計でしたら、お金に名前が書いてあるわけではないので、誰のお金で支払ったかを分別するのは難しいでしょうから、質問者さんの分として申請するのは不自然なことではないです。医療費については、妻のお金から出すと決めているお宅もあるでしょうし。

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(参考)

 給与所得の場合は、
  ・所得が200万円未満の方(収入で265万円未満の方)は、所得の5%
  ・所得が200万円以上の方(収入で265万円以上の方)は、一律10万円
を、医療費から引いた残りが、医療費控除の対象になります。

 例えば、250万円の収入で医療費が15万円の場合は…
  ・所得 250万円-65万円(給与所得控除)=所得185万円
  ・医療費から控除される額 185万円×5%=92,500円
  ・控除対象医療費 15万円-92,500=57,500円
  ・還付額 57,500円×5.21%(所得が195万円以下の場合の税率)=2,875円(※)
が目安となります。
 (※)実際は、計算の途中で切り捨てなどがありますので、額が多少変わります。
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医療費控除は収入が少ない家族で申告したほうがいいケースもあります。


私の家では毎年医療費控除の申告をしていますが、妻で申告をした場合と息子で申告をした場合で毎年シュミレーションを行っていますが、毎年収入の少ない息子で申告をしたほうが多く還付できます。それは医療費の控除額相当分が少ないからなのかも知れません。
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少し補足(蛇足?)しておきますと、


医療費控除は必ずしも収入が多い方の
申告が有効とは限りません。

それは、集計した医療費から、
10万円か、合計所得の5%か、
どちらか少ない金額を引く
ルールがあるからです。

極端な例として、
医療費が年間10万
夫は所得266万(給与収入で400万)
では、上述ルールで、10万を引くと
医療費控除は0で申告できません。

妻は所得100万(給与収入で170万)
では、100万×5%=5万を引くだけ
なので、
★医療費控除は5万申告できる
というわけです。
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生計同一なら問題ないですが、医療費の控除は収入が多い方でする方が還付額は多くなります。

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生計を一にしており、奥さんも


収入があるわけですから、
支障はないでしょう。

但し、クレジット払いなどで、
ご主人の名義で医療費が支払われて
いるようなものは本来はまずいです。

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
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この回答へのお礼

さっそくの回答ありがとうございます。安心しました。申請してみます。

お礼日時:2019/01/30 12:20

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