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内縁関係で同じ居住地に住んでいて、家事調停を経験した事がある方いますか? 内縁関係は別居すると関係が解消になると聞いた事があります。 そうなれば、同じ住居地からの相談となるのですか? 元々揉め事があって不仲の状態なのに、ますます居ずらくならないでしょうか? あと調停を裁判所に頼む時は、相手の同意が必要なのでしょうか?? 詳しい方どうぞ教え下さい!!

A 回答 (2件)

再度失礼します。


お尋ねのような案件だと同居解消をする必要はありません。同居を続けながら「男女関係調整調停」を申し立てられると良いです。費用も2,000円程度で済みます。
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この回答へのお礼

そうなんですね 大変ありがとうございます

お礼日時:2019/02/03 15:42

●内縁関係で同じ居住地に住んでいて、家事調停を経験した事がある方いますか?



 ↑そんな人誰もいないでしょう。同じ居住地とは、同居とは意味が違います。更に、夫婦の実態も有しません。

●内縁関係は別居すると関係が解消になると聞いた事があります。

 ↑その通りです。内縁とは、何らかの事情があって未入籍であるが、いずれ婚姻を行う予定の男女が同居生活を行い、周りの人から見ると夫婦だと認識される生活をしていることが、内縁の関係です。従いまして、相続以外の権利は、正式に婚姻関係にある男女と同じ権利義務を有します。

●そうなれば、同じ住居地からの相談となるのですか?

 ↑ご質問の意味が何処にあるかです。
内縁関係にある者との紛争を調停で解決する場合は、当然同居を解消した上で、過去の同居生活の諸問題を解決するために調停を申し立てる様になりますので、別々の住居(住民登録はしていないが現に今住んでいるところ)でも問題ありません。

失礼ながら、「居住地」と「同居」、「住所」と「住居」の意味はそれぞれ違いますので、調停を申し立てられる場合は、言葉の意味に沿って申し立てられないと、裁判所の方があなたの申し立ての趣旨を間違って解釈する場合もあります。
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この回答へのお礼

言葉を知らなく申し訳ありません(^_^;) 金銭ではない問題で、(お酒の飲み方)夫婦関係を改善していきたいとゆう内容の調停でも、まず先に同居を解消してからとなりますか?

お礼日時:2019/02/03 15:24

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