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1月21日に納付の期限だった源泉所得税の納付を忘れていて2月1日に納税しました
このような時延滞税と不納付加税はどのくらいになるでしょうか

質問者からの補足コメント

  • 納付額は106000円でした

      補足日時:2019/02/03 20:28
  • 説明不足でした 会社の源泉所得税の納付です半年に一度の納付で今回は7月から12月までの分の源泉所得税の納付でした

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/02/03 21:24

A 回答 (3件)

1 延滞税


  納期限は1月21日ですから、延滞税は1月22日から2月1日の11日分計算されます。
  10万円掛ける0,026×11日÷365日=78円
  1,000未満不徴収⇒納付しなくても良い。

2 不納付加算税
  過去一年間、源泉所得税の納付が期限内にされている場合には、国税通則法第67条により、不納付加算税は免除されます。
 同条文は簡単に言うと
 (1)納期限から一か月以内に納付してること
 (2)源泉徴収税額を過去一年間、期限内納付していること
が条件です。
 
かっては上記内容が国税庁内非通達で基準が公表されてなかったため「不納付加算税免除嘆願書」などを税務署に提出してました。
給与の源泉所得税だけでなく、報酬の源泉所得税も「過去一年間に期限内納付している」必要があります。
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この回答へのお礼

詳しくご説明ありがとうございました
過去の報酬も期限内納付しています遅れたことはありませんでした
気持ちが落ち着きました本当にありがとうございました

お礼日時:2019/02/03 22:21

結論から言うと、


過去1年間に滞納がないなら、
不納付加算税の納付は免除されます。

①納期限から1ヵ月以内に納付して
 おり、
②納期限の属する月の前月末日から
過去1年間、税務署に指摘されること
なく、すべて期限内に納付している
場合は、見逃してもらえます。A^^;)

①は条件を満たしてますよね?
もしも、過去1年間に滞納があるなら、
自主的に納付したので、
●不納付加算税は5%になります。
●納付額106,000円×5%=5,300円
となります。

余談となりますが、
指摘されて納付する場合は10%で
●納付額106,000円×10%=10,600円
となります。

因みに、
不納付加算税が5,000円未満の場合.
納付は免除されます。

結構緩いですね。
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この回答へのお礼

返答ありがとうございました
過去1年間納付忘れはなかったです

お礼日時:2019/02/03 21:51

源泉所得税と言うのは、所得時に天引きされる所得税のことです。


所得税の納付は2/15-3/15の確定申告によりますから、
1/21納付期限と言う事はありません。
住民税、国民健保、介護保険、等の通常納付ではありませんか?
ご確認ください。
この回答への補足あり
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