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相続税?に関する質問です。相続なのか贈与なのか、もしかしたら税金に利子がついて膨れ上がっているのではと気づいて青ざめております。
ご存知の方、よろしくお願いいたします。

父が8年前に亡くなりました。相続人は子供3人で、私はその1人です。もともと相続税がかかるほどの財産はないので相続に関わる手続きは何もしていません。
きょうだいのあと2人が揉めていたので8年経ってしまいました。
時間が経つと相続ではなく贈与扱いになるそうで、一人あたりの受取額は120万円を超えて贈与税がかかってしまいます。
もともと相続税がかからないくらいなので相続税の延滞税、無申告加算税はかからないと思っていましたが、もしかして「贈与扱い」になってしまったことで、その贈与税に延滞税や無申告加算税がかかってしまうのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • mukaiyama 様
    ご回答ありがとうございます!
    相続が贈与扱いに…という話は8年前に自分で本やネットで見てそうだと思ったのですが、大病+電磁波過敏症などでPC・本での調べごともできずいろいろ誤解して変な質問になっているのかもしれません。
    120万は贈与税がかかりだす金額のつもりでしたが、検索しなおしてみましたら110万からのようですね。
    自分の受取額は300万くらいなので、場合によっては受け取らないほうがよいのかも、と思って質問させてもらっています。

    >遅ればせながら相続手続きが完了

    ということは、今、相続税が発生するというか発生する額でもないから贈与税なのかも?と思い、もしかしたら8年分の贈与税の利子のようなものがかかっているのではと心配になったのです。

    つまりこの場合は、別に相続税がかかる額ではないし、そして贈与税もかからないという意味でなのしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/02/05 23:10
  • hata。79様

    ありがとうございます!!
    電磁波アレルギーなどで本もPCも調べ事ができなくて困ってしまっていました。

    すみませんが、父が亡くなったのは8年前で、今年相続分を受け取った場合、金額的に相続税は発生しないし、今年受け取っても贈与税もかからないという意味ですよね???

    ここがわからないことに今日気づいて心配になったのですっ

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/02/05 23:30

A 回答 (3件)

「父が亡くなったのは8年前で、今年相続分を受け取った場合、金額的に相続税は発生しないし、今年受け取っても贈与税もかからないという意味ですよね」


そうです。
1 父が死亡した事を知った日から10か月後が相続税申告期限です。
 相続税がかからない遺産額でしたら、そもそも相続税申告義務がありません。
 また、相続税の課税権は上記申告期限から5年経過することで時効消滅します。
仮に税務当局から仮装隠ぺいがあったと認定されても7年経過で時効消滅してます。

2 8年前に死亡されてる方から、どのように「贈与を受ける」のでしょうか。
  父が生きていて「あげる」と言い、貰う人が「貰います」と承諾することで贈与は成り立ちます。
 死者が生き返ってくるものではないので、今年受け取る、来年受け取るとして贈与などではありません。
 単純に「相続を受けたが、その分配が決まってなかった」だけです(※)。
 
 遺産分割が紛争して、相続発生から何年か経過し、相続分が具体的になった場合でも贈与税は課税されません。
 なお被相続人が遺言で「誰々に何を贈与する」とするのを遺贈と言います。
 遺贈を受けた者には(全遺産額が基礎控除額以下でない場合ですが)、相続税が課税されます。贈与税ではありません。

3 既述ですが「時間が経つと相続ではなく贈与扱いになる」がでたらめな情報です。
 なにがどう出鱈目なのかを説明する気にもならない、お話になってない情報です。

遺産分割がもめにもめて、相続発生から10年経過してから、預金が各相続人に渡されたとしても、これは「贈与」ではありません。理由は相続財産を受理しただけだからです。
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この回答へのお礼

ありがとう

hata。79様

分かりやすい解説たいへん助かりました!!!!

>単純に「相続を受けたが、その分配が決まってなかった」だけです

ここの考え方が分からなくて混乱していました。ありがとうございます!!!

お礼日時:2019/02/06 00:01

[時間が経つと相続ではなく贈与扱いになる]


うそ、でたらめ、根拠なしです。
ちょっと税金の話を聞きかじったおバカが口にした事を本当だと信じてるだけです。

その話が万が一にでも本当だとします。
贈与税の課税権は6年で時効消滅しますから、8年前に死亡した人からの贈与なら、少なくても8年経ってる贈与行為ですから、税務署からウダウダ言われる心配はありません。

贈与税行為を仮装隠ぺいしていて、申告しなかった場合でも時効は7年です。これまた8年経過してるなら、心配無用です。
この回答への補足あり
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>時間が経つと相続ではなく贈与扱いになるそうで…



誰が言っているのですか。
税法にそんなことは書いてありません。

>一人あたりの受取額は120万円を超えて…

120万という数字をどこから引っぱってきたのかよく分かりませんが、120万をどこまで超えたのですか。

>父が8年前に亡くなりました。相続人は子供3人…

当時の税法では、5,000 + 1,000 × 3 = 8,000万、つまり 1 人あたり 2,667万を超えなければ相続税はかかりません。

120万を 2千数百万超えたというのなら、相続税が未納であり、未納分には延滞税や無申告加算税が付いてきます。
しかし、そんな話ではないのですね。

もしかして、法定相続人全員が同意の上で分割した遺産の一部あるいは全部を、何年か後に分配し直したというのなら、それは確かに贈与と取られるかも知れません。

ですが、8年間もめていた事実がある以上は、今ようやく分割協議が整ったのであり、遅ればせながら相続手続きが完了したということになります。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

mukaiyama 様

解決いたしました。ありがとうございます!!!!!

お礼日時:2019/02/06 00:03

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