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医療費控除の件でお願いします。
サラリーマンの妻です。今年からスマホで、医療費控除の申告をしたいのですが、夫のスマホでなく、私のスマホから夫名義の申告は可能でしょうか?
ちなみに私の収入はありません。

質問者からの補足コメント

  • マイナンバーの通知は私が持っています。

      補足日時:2019/02/07 22:06
  • 去年までは、アナログの紙申告でした。

      補足日時:2019/02/07 22:34

A 回答 (8件)

こんにちは。



 スマホから電子申告(e-Tax)をされる訳ですよね?
 でしたら、最後にマイナンバーカードなどの電子証明書で個人認証をしますので、誰のスマホでもできますよ。
 勿論、ご主人名義のマイナンバーカードなどの電子証明書で個人認証が必要ですが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
マイナンバーの通知は私が持っているので、番号はわかります。

お礼日時:2019/02/07 22:05

スマホやパソコンが誰のものであっても関係ありません。



しかし、スマホでもできるようになったんですか。
知りませんでした。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
スマホでもできるようになったみたいです。

お礼日時:2019/02/07 22:15

訂正です。



 スマホの場合は、「ID・パスワード方式の届出完了通知」に記載されたe-Tax用のID・パスワードを利用してe-Taxを行うようです。
 マイナンバーカードなどの電子証明書で個人認証が必要なのは、PCからの電子申告でした。

 どちらにしても、誰のスマホからでも申告はできます。
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誰のスマホでも可能です、ただし、事前に夫が税務署に出向いて、マイナンバーカードまたは、マイナンバー通知書と免許証などの身分証明書を提示して、ID番号の交付を受ける必要があります。



https://www.keisan.nta.go.jp/h29yokuaru/ocat1/ci …

PC利用の場合は、ICリーダーとマイナンバーカードがあれば電子送信により申告が可能です、また、ICカードリーダがない場合でも作成した申告書を印刷することで提出は可能です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
事前に夫が税務署に行かないと、ID番号は交付されないのですか…
がっかりです。

お礼日時:2019/02/07 22:01

今年から、IDパスワード方式ってのができました。


個人番号カードを使ったものとどこが違うのかなというぐらいの感じで、
去年までやっていたことと同様で、今年も去年までのID・パスワードを使わされて
同じことをしてました。
自分は他人のパソコンで、自分のや、配偶者、身内のものを
それぞれの税務署宛てで、申請してますが、何ら問題はありません。
一度申請すると、データを保存しておけば、
来年はID・パスワード・新規事項以外のすべてのデータを
新たに打ち込むことなく、そのまま使えますので、圧倒的に便利ですよ。
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>マイナンバーの通知は私が持っているので、番号はわかります。



 スマホからの場合は、あらかじめ申請して電子申告用の「ID・パスワード」を取得しておく必要があります。これがないと、電子申告はできないです。
 PCの場合は、「マイナンバーカード」が必要です。マイナンバーカードをカードリーダーで読み取り、マイナンバーカードの電子証明書で個人認証をしないと電子申告ができないです。
 勿論、申告書にマイナンバーを記入する必要がありますので、マイナンバーの番号も必要です。

 「ID・パスワード」、「マイナンバーカード」いずれも、取得・作成されていない場合は、申告書を印字し、税務署に持参か郵送になります。
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>マイナンバーの通知は私が持っています。


個人番号を取得しましょう。
スマホで旦那さんの写真を撮って、通知書のQRコードを読み取れば
あっという間に申請が終了します。
あとは郵送されてきた書類をもって旦那さんに市役所に行ってもらう必要があります。
ID・パスワード方式でも税務署に行って本人確認が必要なので、
長い目で見れば、e-Taxが楽なんですがね。
カードリーダー(意外と大きな家電店に行くか、ネットで調達:翌日届きますが)が必要なのが障害ですね。
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この回答へのお礼

やっぱり夫が行かないとダメなのですね〜

お礼日時:2019/02/07 22:38

>去年までは、アナログの紙申告でした。

 

 アナログではありますが、「確定申告書等作成コーナー」で入力されて、印字して郵送でもそんなに手間ではありませんので、それでもいいような気はしますが。
 今から「ID・パスワード」、「マイナンバーカード」を取得・作成する必要があるのでしたら、そちらの方が手間です。

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/ka …
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この回答へのお礼

皆様ありがとうございました。

お礼日時:2019/02/07 23:21

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