アパートの入居者様に、駐車場を貸したいです。
駐車場賃貸借契約書 - 全日本不動産協会
の雛形について、以下を教えてください
1.記入①の貸主の「様」は変ではないでしょうか?
2.記入②の連帯保証人まで不要な気がします。削除すべきでしょうか?それとも、連帯保証人も残すべきでしょうか?
(金額は、連帯保証人をつけるまで、大金にはならないはずです。)
3.記入②の宅地建物取引業者・宅地建物取引士は不要です。これは削除してもOKですね?
4.契約条項① 1ヶ月に満たない期間の賃料は1ヶ月を30日として日割計算した額とする。、、、いらないですが、とりあえず、残しておけばいいでしょうか?
5.保証金は0円でいいです。問題ないですよね。
6.乙が賃料・管理費等の支払いを遅滞した時は、年●%の割合による遅延損害金を支払わねばならない。年●%が妥当なのでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
保証協会の雛形なのですから、不動産会社が仲介することを前提にしています。
なので、おそらく重要事項説明書の雛形もあるのではないでしょうか?1.仲介をする不動産会社から見れば、貸主も借主もお客様ですから「様」は付けるでしょうね。
2.連帯保証人を付けるのは貸主保護の為ですから、欄を残して斜線で抹消しても良いでしょうし、欄そのものを消しても貸主が良いのであれば問題無いですね。
3.不動産業者が介在する前提での雛形ですから消しておかれた方が良いでしょう。
4.日割り精算しないと言う事は、月の中途で解約した場合でも賃料は1か月分貰って返しませんよ、と捉えられる事があるので借主が不利になる条項になります。削除するのではなく「月の中途で解約する場合でも日割り精算しない」と明記しておかれた方が良いでしょう。
5.貸主が良いと言うのであれば問題アリマセン。
6.遅延損害金の金利を記入しておかないと現行民法の5%、商法6%が適用されます。数か月にわたる滞納でも大した差は出ないでしょうね。ちなみに、消費者契約法では年14.6%です。
アパート入居者の為の駐車場契約と言う事ですから、契約期間の問題よりもアパート契約と連動した契約である旨の記述をしておかれた方が良いでしょう。駐車場を借りたままアパートだけ出て行くと言う事は望まないのであれば、のハナシですが。
No.5
- 回答日時:
宅建業者が作成する場合には、その書面の性質と宅建業者からの視点で考えるのが基本。
業者から見て貸主『様』・借主『様』なので、宅建業者が交付する書面・例えば重説の宛名には『様』をつけるのが普通。
賃貸借契約書は、甲乙で取り交わすものなので、お互いに自分に様をつけることになるので『様』をつけない。
それと、協会様式は地域によって部分的に内容を変えているので、質問者のエリアの慣習によって『様』の有無を判断するといいよ。
1について。
賃貸借契約書の貸主と借主に『様』をつけるのはおかしいので両方とも削除
2について。
駐車場契約でも保証人をつける場合があるので、協会様式には記載されているだけなので、不要なら削除すればいいし、面倒なら空欄のままでも構わない。
削除する場合には、連帯保証人の条項文の削除など書面中の保証人のくだりと整合させるのも忘れずに。
3について。
削除して構わない
4について。
いらないなら削除した方がいいが、この内容は残しておいた方が無難。
始期の1ヶ月日割りならともかく、終期の1ヶ月の日割りについて相違が生じることがあるから。
5について。
問題ないならそれで。
6について。
消費者契約法第9条第2号で年14.6%の利率を超える部分が無効とされるので、14.6%が上限と考える。
それ以下なら強行規定に違反していないのでいくらでもいい。
妥当性については個別によって。
補足について。
特に事情がなければ1年間でいい。
No.3
- 回答日時:
アパートなら初めからアパートの契約に駐車場を含めるのが一般的です。
別に貸す形ではなく、希望があれば1台いくら、という形ですね。
その方が一度に済みます。
駐車場は月単位で貸してはいます。
解除も1ヶ月前の申し出です。
そうで御座いますね。有難う御座います。
以下は、どうなんでしょうかね?
1.記入①の貸主の「様」は削除、借主の「様」は、そのまま残せばよろしいでしょうね?
たぶん、そうなんですが、念のための質問です。
2.アパートの入居者様は、いつご退去されるか?不明ですが、期間はとりあえず1年間でよろしいでしょうね?下記の文があるので、、
乙は、契約期間満了の●ヶ月前までに、甲に対して書面をもって本契約の存続に関し、何らの申し出がない場合には、当該期間の満了の翌日より起算してさらに期間、賃料等同一条件にて本契約を合意更新したものとみなす。 以後この例による。
No.2
- 回答日時:
駐車場だと2ヶ月位の滞納で契約解除のほうが簡単です。
延滞金を科してもそもそも滞納している時点で払える訳がないのです。
契約で大事なのは契約解除の部分です。
また車庫証明の手数料を取るなら契約書に記載しておくことです。
うちでも駐車場を貸していますが、保証人は立てもらってはいません。
>駐車場だと2ヶ月位の滞納で契約解除のほうが簡単です。
アパートの入居者様なので、それはあまりよろしくない気がします。
2ヶ月位の滞納は、単に在り得ますし、駐車代で問題にしたくないです。
>うちでも駐車場を貸していますが、保証人は立てもらってはいません。
私も、そのようにします。
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