A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
きちんと帳簿を付けられるなら、青色申告の方が有利ですよ。
経費も減価償却を含め様々なものが経費にできます。
青色申告特別控除といろいろな特典もありますし、科目分けしてきちんと金額が出せるなら、こちらの方が断然いいです。
頑張って青色に挑戦してみてはいかがですか。
No.8
- 回答日時:
別に確定申告は誰がやってもいいです。
他人任せにせず、自分が責任をもって
やれば、問題ないです。
本題の経費は、自分で実際の経費を
積み上げるしかありませんよ!
経費としては、
①接待交際費
②販売促進費
③通信費
④会議研修費
⑤交通費
⑥車両燃料費
⑦損害保険料
⑧租税公課
⑨会社控除経費
⑩雑費
⑪減価償却費
といったものがあります。
④資格試験の研修費等です。
⑦自動車の任意、自賠責保険料等です。
⑧自動車税等です。
それらの領収書等を元に
全部積上げ計算し、
『収支内訳書』に記入し、
集計値を確定申告書に転記し、
自分で申告するものです。
勝手に65万の経費特例『マル?』
と申告しても、あっさり却下されます。
さあ!がんばってください!
No.7
- 回答日時:
なんだ。
二人分の質問じゃないですか??>給料支払金額は144万円です。
こちらに関しては年末調整をして頂いてます。
それ以外で保険の外交員として働いていた部分が先ほどお伝えした 634,790円あります。ここの部分に関して必要経費65万と記入して良いのでしょうか?
>もう一人の給料は給与支払い額123万円、こちらも年末調整していただいてます。保険の外交員としての働いた部分が 853,856円あります。こちらの経費はいくらになりますか?
二人とも給与が65万円以上あるので、「家内労働者等の必要経費の特例」は使えません。保険外交員報酬から差し引ける必要経費は、実際に掛かった経費(=実費)です。通信費とか交通費とか事務用品費を集計して下さい。
No.6
- 回答日時:
>給料支払金額は144万円です。
>こちらに関しては年末調整をして頂いてます。
>それ以外で保険の外交員として働いていた部分が先ほどお伝えした 634,790円あります。ここの部分に関して必要経費65万と記入して良いのでしょうか?
給与支払額が144万円あるいは123万円で、給与収入が65万円以上になりますので家内労働者の経費の特例は使えません。
給与支払額が65万円以上になると給与所得控除も65万円以上になります。誤回答にご注意ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
したがって実際にかかった経費(交通費、TVガイド代など)を計上してください。実際にかかった経費であれば上限はありません。
No.5
- 回答日時:
話が良く分からないので質問します。
>保険外交員部分を確定申告をしようと思っています。
①最初から分からない。昨年は、保険外交員報酬以外の所得もあったのだが、保険外交員報酬の部分だけを確定申告をしようと思う、という意味ですか。
>数ヶ月保険の外交員をしており、その後転職しその分は年末調整をしていただきました。
②昨年、数ヶ月の保険外交から転職した後、保険外交員報酬の部分は年末調整をしてもらった、つまり、保険外交員報酬を給与として扱ってもらった、という意味ですか。年末調整されたのなら、保険外交員報酬については「給与所得の源泉徴収票」をもらいましたか。
>保険の外交員の部分の収入が853,856円です。必要経費はいくらまで引くことが可能でしょうか?65万引けますか?
年末調整されたのだから、853,856円は給与として扱ってもらったわけです。昨年、そのほかの給与がなければ、853,856円の給与について、65万円給与所得控除(=法定の必要経費)を差し引くことができます。
そのほかの給与があるのなら、合計の給与で給与所得控除(=法定の必要経費)を考えることになるので、853,856円の給与について単独で考えることはできません。
>また収入が634,796円の場合はいくら必要経費引けますか?
③何を聞きたいのですか。保険外交員報酬は853,856円ではないですか。「収入が634,796円の場合・・・」とは、保険外交員報酬をごまかして申告しようとでも考えているのですか。
④最後の質問ですが、昨年、保険外交から転職した後の仕事の報酬は何ですか。給与ですか。いくらもらったのですか。
No.4
- 回答日時:
>給料支払金額は144万円…
180万円以下の給与所得控除額は [収入金額 × 40%] なので 576,000円です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
したがって家内労働特例は 74,000円しか取れません。
実際にかかった経費が 74,000円より多いのなら、先の回答どおりふつうの「事業所得」として確定申告をしたほうが節税になります。
>もう一人の給料は…
もう一人のって、あなた自身のことではないのですか。
それならあなたは何者ですか。
税理士以外の人が他人の確定申告を代行してはいけませんよ。
この程度の質問をしてくるからには、少なくとも税理士免状などお持ちではないですね。
本人に任せて余計なお節介はしないようにしましょう。
No.3
- 回答日時:
事業に必要な経費であれば上限などありません。
それほど経費が掛かっていない場合は、家内労働者の特例を使ったほうが得になるかもしれません。
ちなみに、給与収入はいくらですか?
家内労働者の経費の特例を使う場合、給与所得控除を差し引く必要があり、
実際にかかった経費のほうが多い場合はそちらを適用したほうが得です。
給与収入が65万円を超えるとこの特例による経費はゼロになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.2
- 回答日時:
あっ、ちょっと訂正。
給与所得もあるのでしたね。
それでは「給与所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
が 65万円未満でないと家内労働特例は適用されません。
例えば、「給与所得控除」が 45万なら家内労働特例は 15万です。
「給与所得控除」が 65万以上 (給与支払額 180万以上) あるのなら、ふつうの「事業所得」としての経費
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
を計上します。
誤回答をおわびします。
No.1
- 回答日時:
>必要経費はいくらまで引くことが可能でしょうか?65万引…
家内労働者等の必要経費の特例
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
が適用されます。
>収入が634,796円の場合はいくら必要経費引けますか?こちらも65万引いて…
これは小学生の算数であって、中学生の数学ではありません。
引き算した答えにマイナスの数はあり得ず、0 になるだけです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
この回答へのお礼
お礼日時:2019/02/09 10:44
ねえなご回答ありがとうございましたm(__)m
家内労働者等の必要経費というものがあったんですね、とても参考になりました!ありがとうございます!
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皆様ご回答ありがとうございました(*^^*)
代行でやろうと言うことではないですm(__)m代理で質問させていただきました!
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