A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
所得税(国税)と住民税(地方税)の、計算に使用する収入(所得)は同じものを使います。
異なるのは、所得の総額から控除される項目の金額です。
所得税の課税総額に対して、その金額に応じた税率により所得税が確定してゆき、会社員と言う事ですので、年末調整で決定した所得税との相違額を、還付又は追納を行います。
他方、住民税は税務署での処理が終了した後に、住民税で必要な収入・所得・控除等の情報が4月の終わりくらいまでに、それぞれの自治体に送られて、5月に住民税やその他の保険料等の計算をして、それぞれ当該年度の○○税(料)ののうふぃ・計算書等として送られてきます。
あなたの、マンション収入(事業収入等)として申告した収入に対しても、上記の中に含まれています。
確定申告の第二表の住民税に関する事項に、給与以外の収入に係る住民税の納付方法がありますから、給与から差し引き(特別徴収)とすれば、給与から徴収されます。
自分で納付にすれば、6月に計算結果や納付書が郵送されてきます(普通徴収)から、一括で支払うか4期(4回/6・8・10・1月)に分けて支払うかです。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
不動産投資での所得は、所得税の所得区分では「不動産所得」に当たりますが、所得税の課税対象となる所得については住民税の課税対象となります。
>マンション収入分は所得税のみで住民税支払いは不要なのでしょうか?
住民税の課税対象になります。
>住民税は全く視野に入れておりませんでしたが、しはらい必要ならいつどのように支払うのでしょうか?
確定申告時に、住民税の支払い方法の選択ができます。
確定申告書Bの第二表の「住民税」の欄で、「給与から差引き」を選ばれると、給与所得と合算され給与から特別徴収(天引き)されます。
「自分で納付」を選ばれると、マンション収入分の住民税について、6月頃にお住いの市町村から納付書が届きますので、それで金融機関などで納付します(この納付方法を「普通徴収」と言います)。なお、普通徴収は、原則として年4回に分割しての納付となります(一括での納付もできます)。
No.3
- 回答日時:
確定申告をすると、その情報が自治体に回されて住民税が決定されます。
住民税はサラリーマンなら通常は追加で申告した分も合わせて天引きで徴収されます。
確定申告書の「給与・公的年金等に係る所得以外(平成31年4月1日において65歳未満の方は給与所得以外)
の所得に係る住民税の徴収方法の選択」で「自分で納付」に丸を付ければ払込票が別途届きます。
No.2
- 回答日時:
>マンション収入分は所得税のみで住民税支払いは不要…
残念ながら、そんなうまい話はありません。
>しはらい必要ならいつどのように支払う…
サラリーマンである限り、5月中か6月初旬に市役所から会社経由で、別所得分も含まれた税額決定通知書が届き、6月給与から 1年間にわたって給与天引きされます。
別所得を会社の給与計算係に知られたくなかったら、「確定申告書 B」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
の第2表で下のほう、「住民税・事業税に関する事項」欄の「自分で納付」にチェックしておけば、別所得で増えた分は自宅へ納付書が届きます。
自分で市役所または金融機関へ払いに行きます。
ついでに言っておくと、別所得がバイトなど「給与」である場合は、この方法は採れずすべて会社経由になります。
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