
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
1 まず修繕費なのか、資本的支出なのかを判断します。
「傷んだところを修理した」か「元通りにする以上にランクアップさせたか」です。
ここで金額によって修繕費か資本的支出かを悩む方が多いですが、支出金額によって判断する必要はありません。
100万円も支出して修繕費として計上して良いのだろうかと考える必要はないです(※)。
2 ここで修繕費と自分で言われてるのですから、修繕費として述べます。
仕訳
(1)修繕費 100万円 現金 30万円
未払金 70万円
この後、支払をするたびに
(2)未払金 19、444円
支払利息 (計算してください) 現金 19、444円+利息
の仕訳を起こしていきます。
つまり(1)の仕訳を起こした日で全額修繕費に計上されることになります。
「1、壁のペンキなどですが、減価償却費になりますか?
2、ローンの場合は変わってきますか?」への答え
1 修繕費です。
壁にペンキを塗るのは修繕費でかまいません。
2 ローンの場合も上の仕訳です。
借入してる先が「修繕をした工務店」か、金融機関かの違いだけ。
以下、他者と意見が異なる理由を述べておきます。よろしかったら参考になさってください。
修繕を行った工務店では依頼された修繕が終了した段階で「売掛金/売上」を計上します。役務が完了してるからです。
あなたが支払いをするたびに売り上げを計上する処理は会計上も税務上も一般的ではありません。アパートの修繕は割賦販売になじまないからです。
工務店は単に「分割払いでも良い」「利息はつけてね」と言ってるだけです。工務店が「一括払いしてくれ」というなら、金融機関から借りて支払して、その後金融機関へ3年で返済しようと5年で返済しようと良いわけです。
ここで「銀行から借りてまで払ってくれなくても、利息付けて払ってくれれば良い」工務店は、やり手と言えます。回収する売上金を分割するだけで利率2%が付くのですから、低金利の時代にはありがたい話です。
なお、修繕費なのか資本的支出なのかは簿記の問題というよりも税務処理の問題ですね。
※
「修繕に300万円もかかってしまった」と考える人がいます。
「修繕なのか、資本的支出なのか」を判断する要因は金額ではありません。その内容です。
税務当局は「修繕費資本的支出なら減価償却資産として価値が上がるので、こういう処理をしなくてはいけない」と言いますが、「長年使って傷んできたから、修繕する」のですから修繕費に決まってるのです。
「いっそ取り壊して建て替えた」というなら修繕ではありません。新たに減価償却資産となります。
この辺りは常識的に考えれば良いのです。
修繕したら以前よりも綺麗になったから資本的支出ではなかろうか?と考え込む人がいます。
修繕したばかりなのですから綺麗になるに決まっております。以前よりも汚くなる修繕などはないです。
元通りになったわけではないのです。「これはヒドイ」状態から「まあ、良いだろう」状態になっただけなら修繕費で良いのです。
例1、ボコボコになってる業務用の車を綺麗に塗装する。
「いっそ買い替えた」としたら新たな資産となります。
ここで「ボコボコの車を金を出してまで修理すべきかどうか」は所有者の判断です。
修理修繕をしたと言えば修理費、修繕費なのです。
税務当局に「こんな古い形式の車を良く修繕費をかけましたね」と言われる筋合いではありません。ということは「修繕費ではなく、資本的支出なので一括で経費にしないで、耐用年数により減価償却すべし」と言われることもないという事です。
例2、顔を怪我したから医者で治療を受けたなら治療費です。医療費控除の対象になります。
「これはヒドイ」と思って自分の顔を整形したとしたら、治療ではないので医療費控除対象外です。
アパートにしても同様で「痛みが目立つから治そう」というなら修繕費です(家を治療するとは言いません)。
「センス悪くて店子が来ないぜ。外観に手も入れて、耐震構造にして、ついでに塗装も明るい色にして若い娘を呼び込もう」という出費なら修繕、修理ではなく「アパートの価値を高める支出」つまり資本的支出です。
解答ありがとうございます。
非常にわかりやすい説明もありがたいです。
自分の意思を通して、修繕費とします。(元に戻すだけですからね)
当然、減価償却も関係無し!
No.3
- 回答日時:
>1、壁のペンキなどですが、減価償却費に…
建物の寿命を延ばすための塗装で10万円を超えるなら「資本的支出」といって減価償却資産。
何らかの事由で汚されたので塗り直すとか、あるいは意匠変えのため塗り直すとかなら、10万円を超えても修繕費。
資本的支出か修繕費かは、業者に聞くものではありません。
自分で判断すれば良いのです。
どちらか決めかねるようなときには、60万以下なら修繕費でも良いとされています。
(手引き 3のページ)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/te …
>2、ローンの場合は変わって…
ローンは、業者に対する支払は完結していますから「未払金」ではありません。
銀行等から借りているので「借入金」です。
・借りたとき、
【建物付属設備 (?) 30万円/現金 or 普通預金 30万円】
【建物付属設備 (?) 70万円/借入金 70万円】
・以後の支払の都度
【借入金 19,444円/現金 or 普通預金 19,444円】・・・元本分
【利子割引料 △円/現金 or 普通預金 △円】・・・利息分
No.2
- 回答日時:
詳しくないのですが、その修繕が資本的支出に該当する場合や該当する部分については、資産計上の上で減価償却による経費計上となります。
資本的支出に該当しない修繕であれば、修繕費として経費計上ができます。
修繕費として計上が認められる修繕であれば、未払い分も修繕が終わった年にまとめて経費計上となるはずです。
振替伝票にて、
建物 50万円 未払金 100万円
修繕費 50万円
頭金の支払い分は、
未払金 30万円 現金など 30万円
分割支払い時は
未払金 ○○ 現金など ○○+××
支払利息 ××
資本的支出がない支出であれば、全額修繕費です。
単純に半分にしましたが、資本的支出部分との内訳や按分割合などで考える必要があることでしょう。
未払金は、分割払いとした残債が残り、減っていくものとなります。利息部分は支払ごとに計上することに案るでしょう。
資本的支出は、建物であればその建物の耐久性や価値が増えたことの部分です。
金額的には資本的支出はあるのではないですかね。
業者からの請求書の明細や工事内容のわかるもの、建物の内容がわかるものをもって、税務署にて相談された方が良いかもしれません。
税理士と契約があるのであれば、税理士と相談することですね。
ありがとうございます。
教えて頂きました様にやってみます。
資本的か修繕かは、業者さんにも確認してみます。
はじめての複式簿記でして、考え込む日々でした。
再度、ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
>総額100万、 頭金30万、残り70万は36回の分割…
ローンを組んだのでなく、単に支払を先延ばしするだけですね。
そうだとして、
・工事完了で頭金を払った日に
【建物付属設備 (?) 30万円/現金 or 普通預金 30万円】
【建物付属設備 (?) 70万円/未払金 70万円】
・以後の支払の都度
【未払金 19,444円/現金 or 普通預金 19,444円・・・元本分】
【利子割引料 △円/現金 or 普通預金 △円】・・・利息分
>修繕費を一括で落とすことはできないと…
支払の記帳・仕分けとは別に、毎年の年末に減価償却費の仕訳をします。
【減価償却費 △△円/建物付属設備 (?) △△円】
回答ありがとうございます。
下記のことが気になっています。
再度になりますが、よろしくお願いいたします。
1、壁のペンキなどですが、減価償却費になりますか?
2、ローンの場合は変わってきますか?
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