配当所得を総合課税にて申告。特定口座年間取引報告書の内容を入力しました。画面の指示に従い、特定上場株式以外のもの⑬オープン型証券投資信託の額(xxx円)を入力。
「所得・所得控除等入力」画面に戻り、見直すと、xxx円は、分離課税の所得欄(上場株式等に係わる配当所得等(テ))に表示されていました。これは、配当所得を総合課税で申告すれど、特定上場株式等以外は、分離のまま処理をする、ということでしょうか? ⑬欄の表示は、「特定上場株式以外」のもの、一方(テ)欄の表示は、「上場株式等に係る配当所得等」で、不一致であるような気がします。この欄(⑬)は、税務署のサジェスチョンに従い、e-Taxには入力しないままとしました。
一方で、市民税に対して、「申告不要制度」を申告します。確認事項に、上場株式以外の配当所得は、申告の有無にかかわらず市民税・県民税の課税対象となるとあります。もともと、配当には5%の地方税が掛かっています。申告不要制度を申告する=分離課税で天引きされていますので、何も変化なし。
いやいや、今回、申告不要として、配当所得があったことを申告したので、地方税での所得に、⑬オープン型証券投資信託の額(xxx円)については、所得の増分として扱う、ということでしょうか?
とすると、国に対しては(所得税)⑬オープン型証券投資信託の額(xxx円)は申告せず、地方税に対しては、⑬オープン型証券投資信託の額(xxx円)は、所得に組み込まれ、市民税・県民税のアップにつながるということでしょうか?
多分、「特定上場株式」、「特定上場株式以外」、「上場株式以外」の違いをきちんと理解していない故に、こんがらかっているのだと思います。それを踏まえて、配当所得を総合課税とした場合の特定口座年間取引報告書⑬欄、e-Taxの(テ)欄(分理課税の所得)、地方税での扱い、について、分かり易く解説していただけないでしょうか。
よろしくお願い致します。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
> つまり、82欄に現れている税額1500円を打ち消す方法がわかりません。
原理的に、打ち消さない限り、⑬欄に入力した10000円に対する税金1500円は確定申告書のなかで生き続けてしまいます。 結果、第一表の㊷欄は、1531円アップしております。分離課税分の所得を10,000円追加したので、15.315%の分離課税税率で、㊷欄が1,531円アップするのは当然です。
⑬欄の入力の際に、所得税・住民税の源泉徴収税額が正しく入力されていれば、㊹欄の源泉徴収税額欄にそのうちの所得税分が加算されて、最終的な納税額(㊺欄)が計算されているはずです。それで相殺されます。
住民税分の源泉徴収税額は、役所の住民税計算の際に使われます。住民税を申告不要にされるなら、源泉徴収されたままです。
ichi_nii_sanさん
ありがとうございます。
おしゃる通りでした。認識を新たにしました。スッキリしました。
㊷欄_所得税額、㊹欄_源泉徴収税額,共に、1531円増えていました。
つまり、⑬分離課税による所得増加にまつわる税金は、確定申告内で相殺されていました。
多くのことを理解できましたこと、感謝致します。
ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
補足を拝見しました。
確定申告書作成コーナーで、⑬の欄に入力すると、自動的に分離課税で計上されます。当然ですがトータルの所得額は増えます。ただし、総合課税分ではなく、分離課税分としてです。
特定口座内に記載されている利益はすべて分離課税で源泉徴収されています。分離課税で確定申告すると、税率は同じですから、精算しても(端数調整分はあるかもしれませんが)差引ゼロです。二重に課税されることはありません。
配当については、総合課税で申告すると、その人の所得税率と配当控除額によって、追徴あるいは還付されますが、二重に徴収されることはありません。⑬は配当ではありませんから、総合課税にはできません。
なお、手書きの申告書に記入する場合は、総合課税の「配当所得」欄に加算してはいけません。分離課税分として加算します。これが2つ目のURLの「総合課税選択しないように」という注意書きです。
今回の確定申告では、株譲渡損益も申告されますか。配当を総合課税で申告されるだけですか。
特定口座内の株譲渡損益と配当の両方を申告されるなら、⑬も投入しなければなりませんが、配当所得だけの申告で、株譲渡損益の申告をしないのであれば、⑬は投入しなくて構いません。ただし、その口座内に株譲渡損失がある場合は、その口座内のすべての項目を申告しなければなりません。
ichi_nii_sanさんありがとうございます。
⑬欄の入力については、確かに第三表(分離課税用)に現れていました。おっしゃる通りです。
⑬の所得10000円、所得税1521円、地方税500円 入力に対して、第三表(テ)=10000円、税金82欄=1500円
小生が、二重に云々と書いた理由は、82欄に1500円と出ている故です。相殺するもう一方に⑬欄の10000円の記述がないからかと、気が付き、それをやろうしました。
即ち、haitou_form.xlsxへの記入です。でも、haitou_form.xlsxって、特定口座以外のものが対象です。おかしい。「金融・証券税制(入力項目の選択)/「利子等の支払通知書」などの内容を入力する のところでしょうか?
でも、特定口座内(現に特定口座年間取引報告書に書かれているもの)であり、特に支払通知書をもらっているわけでもない。
つまり、82欄に現れている税額1500円を打ち消す方法がわかりません。原理的に、打ち消さない限り、⑬欄に入力した10000円に対する税金1500円は確定申告書のなかで生き続けてしまいます。 結果、第一表の㊷欄は、1531円アップしております。
特定口座年間取引報告書には、⑦欄と⑬欄にのみ値が入っています。譲渡にかかわるものはありません。
現実は、⑬欄には記入不要ということで理解しました。
わからないのは、⑬欄に入力した場合の税額の相殺の方法だけです。
No.6
- 回答日時:
>特定口座年間取引報告書の⑦欄
>には、配当の額、所得税、住民税
>が入っています。
それならば、画面にも
★⑦オープン型証券投資信託
に、配当の額を入れなければ
いけません。
★年間取引報告書どおりに入れて
下さい。
>また、特別分配金の額も入っています。
それは入力しません。
非課税の払い戻しの分配金ですから。
どうですか?
ありがとうございます。
年間取引報告書どおりに入れようとしました。従って、特別分配金の値を入力しなければいけないと考え、色々さがしました。
特別分配金は入れなくてもいいって、どこにも書いてありませんので。
平成30年度のよくある質問のどこを探しても、特別分配金は非課税であるとも書いてありません。
それでも、Googleは、「平成26年度のよくある質問」見ろと教えてくれました。そこには、特別分配金は非課税、入力不要とありました。平成30年度のよくある質問からはそこに行きつくことはありませんでした。
https://www.keisan.nta.go.jp/h26yokuaru/shotokuz …
皆様のおかげで、正しく理解できたと思います。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
ちょっと補足します。
『特定口座年間取引報告書』の
『特定上場株式等の配当等』
『⑦オープン型証券投資信託』
に、金額がありますか?
『特定上場株式等の配当等』の
『⑦オープン型証券投資信託』
でないと、
★総合課税になりません。
さらに
『⑦オープン型証券投資信託』
でも、一定の株式割合がないと、
★配当控除は受けられません。
『⑬オープン型証券投資信託』
しかないのであれば、
★確定申告で申告しない方がよいです。
かつ、
住民税の申告も不要
となります。
No.4
- 回答日時:
確定申告では、特定口座年間報告書内の④から⑭の内容を指示通りそのまま入力して、全く問題ありません。
④から⑧は「配当」ですが、⑩から⑭は実は「利子」なのです。
平成28年から、特定口座内にこの利子所得も受け入れられるようになりました。株譲渡損失との損益通算も可能です。ただし、この利子所得は総合課税が選択できません。確定申告書作成コーナーで、配当を総合課税で選択した場合でも、この利子分は自動的に分離課税として振り分けられます。これはこのままで問題ありません。
(ちなみに、確定申告書の第一表(オ)や⑤の欄は「配当」、第三表の(テ)の欄は上場株式等の「配当等」となっていると思います)
住民税を申告不要にする場合でも、特定口座内の配当・利子所得は、株譲渡損失と損益通算された上で、益が出ていれば源泉徴収されていますから、全く問題ありません。特定口座外のものはすべて源泉徴収されています。
住民税申告では、「申告不要制度利用」と明示するだけで大丈夫です。
国税庁のパンフレット、及び参考になるリンク先をご参考まで。私の説明よりわかりやすいはず。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/syok …
https://kaikei7.com/tokutei_koushasai_rishi/
早速の回答、ありがとうございます。
改めて、市民税・県民税の申告書を詳細に見返しました。
[確定申告書の第一表(オ)や⑤の欄「配当」] に対応する、市民税・県民税の申告書の(オ)や⑤の欄には、値を入れず、代わりに別紙(特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額の課税方式の申出書)にその額を記入するようにとのことでした。
所得税としては、総合課税を宣言して、配当で、これだけの所得があった。
しかし、市民税・県民税では、申告不要制度利用を宣言し、配当の所得は無かったも同然として処理してもらう。
最初、疑問に思ったことは、⑬オープン型証券投資信託の額(xxx円)の、市民税・県民税での取り扱いでした。しかし、市民税・県民税の申告書では、その(テ)の欄自体がありませんでした。
従って、市民税・県民税のベースとなる所得に組み込まれることはあり得ないことを理解しました。もっとも、後で、国から地方に個人の所得に係わる情報が行くと思います、がその時に「申告不要制度利用」の宣言が生きてくるのであろうと想像します。
⑩から⑭は実は「利子」・・・納得です。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
回答がないので回答します。
配当所得の最初の選択の段階で
あやまりがあるか、
あるいは、
★総合課税を選べない商品を
を持っているかです。
年間取引報告書どおりの位置に
入れているなら、そうなります。
具体的にどういった商品の
どういった利益でしょうか?
どちらかと言えば、後者だと
思うのですが、
一応、添付では、画面の選択で、
『配当等』を間違いなく選んで
いるかの確認です。
いかがでしょう?
早速の回答ありがとうございます。
質問に補足を加えました。
特定口座年間取引報告書の⑦欄 には、配当の額、所得税、住民税が入っています。また、特別分配金の額も入っています。
入力は、ご指摘の通りに選択しております。
No.2
- 回答日時:
>画面の指示に従い、特定上場株式以外のもの⑬オープン型証券投資信託の額(xxx円)を入力…
国税庁の確定申告書作成コーナーですね。
[入力方法選択]→[左記以外に所得のある方]→[生年月日記入欄]→[収入金額・所得金額の入力]→[配当所得 入力する]→[金融・証券税制(入力項目の選択)]→[総合課税]
の [総合課税] ボタンを押しましたか。
>これは、配当所得を総合課税で申告すれど、特定上場株式等以外は、分離のまま処理をする…
そんなことはありません。
どこかにあなたの操作ミスがありますよ。
もう一度最初からやり直してみて下さい。
>今回、申告不要として、配当所得があったことを申告したので、地方税での所得に、⑬オープン型証券投資信託の額(xxx円)については、所得の増分として扱う…
それはそうなります。
所得税と住民税とで違う取り扱いをしてほしい場合は、確定申告書を提出した後、別途、市役所に「市県民税の申告書」を提出します。
提出の際、だまっておいてこないで、
「所得税で配当を申告したが、住民税では源泉徴収されたままおしまいにしたい」
と一言念を押してきて下さい。
>確認事項に、上場株式以外の配当所得は、申告の有無にかかわらず市民税・県民税の課税対象と…
上場株式以外の配当所得とは、信用金庫や協同組合等の出資金に対する配当のことです。
投信は「上場株式等」のうちです。
早速の回答ありがとうございます。
>上場株式以外の配当所得とは、信用金庫や協同組合等の出資金に対する配当のことです。投信は「上場株式等」のうちです。
理解しました。この部分を間違って捉えておりました。
ありがとうございました。
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特定口座年間取引報告書の⑦欄 には、配当の額、所得税、住民税が入っています。
また、特別分配金の額も入っています。
e-Taxにてシミュレートしてみました。即ち、⑬オープン型証券投資信託の額として10000円を入力。勿論、対する所得税、住民税も入力。1521円、500円。結果は、配当控除は変化なし。しかし、所得は10000円増え、税額は1500円増えていました。
つまり、総合課税での特定口座年間取引報告書での⑬オープン型証券投資信託の額は、分離課税といえど、入力する意味はあったわけです(結果は異なるので)。それでも、その意味するところは、源泉徴収され、且つ総合課税とすることで、更に15%課税される、つまり所得税として30%取られる(配当控除の額は変化していない)ということでしょうか。
項目⑬は、分離課税扱いということで、確定申告のなかで、記入しても、所得に入らないと思っておりました。しかし、それは間違いだったということのようです。
正しいところを、よろしくお願いします。
ichi_nii_sanさん
ありがとうございます。読み返して、気が付きました。
2つ目のURLを失念しておりました。申し訳ありません。きわめて重要でした。
「間違ってこの利子所得を上場株式の配当と一緒に総合課税選択しないように気をつけてください。」
この記述は、「確定申告では、特定口座年間報告書内の④から⑭の内容を指示通りそのまま入力して、全く問題ありません。」ではなく、配当(④から⑧)は入力しても、利子(⑨から⑭)は、入力しないようにしなさい、ということになりますか?
税務署の人は、⑬は入力しなくてもよい、と言ってくれたので入力していません。つまり、入力しないことが、上記の2つ目のURLの記述で示されている総合課税選択しない、ことになるのですか。