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この度、転職することになり現在の職場を3/31で退職し4/1から新たな職場で働こうと思っています。
3/31付で退職願を出したところ、30日で退職すれば4月分の保険料を支払わなくて済むから3/30付で退職願を書き直すよう指示がありました。
どういうことなのでしょうか?
試用期間があった場合には先払いになっているということでしょうか?
全く知識がなく判断がつけられません。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

それは、辞めようとしている勤務先が


『セコイ』だけです。

社会保険の健康保険料、年金保険料は、
『月末』に加入している保険に
『月単位』の保険料を払う
というのが、原則です。

3/31の月末に辞めると、
今の勤務先で、
健康保険料、
厚生年金保険料
がとられることになります。

しかし、3/30だと、
今の勤務先で
健康保険料、
厚生年金保険料
は、とられないことになります。

一見、得したように思うでしょうが、
あなたにとっては、
3/31が『空白の1日』となって
しまうのです。
そうすると、あなたは、
3月分の
健康保険料
年金保険料
については、
★国民健康保険
★国民年金
★に加入し、自分で保険料を
★払わなければいけなくなるのです。

国民健康保険については、
3/31が『空白の1日』を
見て見ぬふりをすることも
できなくはないですが、
国民年金については、
年金機構に管理されているため、
無視していると、後から保険料の
督促が来ることになります。

4/1の転職先ですぐに社会保険に
加入できればよいですが、
ご質問にあるような
『試用期間』がある転職先だと、
3/31からの『空白期間』が、
広がることになり、
★3月分より
国民健康保険料、
国民年金保険料
を払い続けざるをえなくなります。

社会保険料は、あなたの給料から
天引きされている金額の2倍を
健康保険組合と年金事務所に
納めているのです。つまり、
★会社も折半で保険料を負担
しているわけです。
それを払わないで済むように、
3/30を退職日にした。
というわけです。

以上、いかがでしょうか?
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社会保険の支払い基準は、月末日の在籍先になります。


また、社員の社会保険は、社員と会社が半分ずつ支払います。
なので、3/30退職であれば、月末日である3/31は会社員では無いので、
会社はこの会社負担分を支払わなくて済む、と言うことになります。
これは、健康保険屋厚生年金も同じです。
「保険料を支払わなくて済むから」とは、会社が半分負担をしないで済むから、
という事であって、貴方の特になるものではありません。
「4月分の」と言うのは、会社負担分は翌月に収めているので、
結局は、「会社は、3月分を負担する必要が無い」という事です。

3/30に退職して4/1に新職に就くならば、
3/31が明くので、貴方は、この日一日のために、
国民健康保険に加入して、その3月分保険料を役所に納めなければなりません。
国民年金は、3月分の支払い手続きしないと、3月が未納付となってしまいます。
ご注意ください。
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