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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
それは、辞めようとしている勤務先が
『セコイ』だけです。
社会保険の健康保険料、年金保険料は、
『月末』に加入している保険に
『月単位』の保険料を払う
というのが、原則です。
3/31の月末に辞めると、
今の勤務先で、
健康保険料、
厚生年金保険料
がとられることになります。
しかし、3/30だと、
今の勤務先で
健康保険料、
厚生年金保険料
は、とられないことになります。
一見、得したように思うでしょうが、
あなたにとっては、
3/31が『空白の1日』となって
しまうのです。
そうすると、あなたは、
3月分の
健康保険料
年金保険料
については、
★国民健康保険
★国民年金
★に加入し、自分で保険料を
★払わなければいけなくなるのです。
国民健康保険については、
3/31が『空白の1日』を
見て見ぬふりをすることも
できなくはないですが、
国民年金については、
年金機構に管理されているため、
無視していると、後から保険料の
督促が来ることになります。
4/1の転職先ですぐに社会保険に
加入できればよいですが、
ご質問にあるような
『試用期間』がある転職先だと、
3/31からの『空白期間』が、
広がることになり、
★3月分より
国民健康保険料、
国民年金保険料
を払い続けざるをえなくなります。
社会保険料は、あなたの給料から
天引きされている金額の2倍を
健康保険組合と年金事務所に
納めているのです。つまり、
★会社も折半で保険料を負担
しているわけです。
それを払わないで済むように、
3/30を退職日にした。
というわけです。
以上、いかがでしょうか?
No.1
- 回答日時:
社会保険の支払い基準は、月末日の在籍先になります。
また、社員の社会保険は、社員と会社が半分ずつ支払います。
なので、3/30退職であれば、月末日である3/31は会社員では無いので、
会社はこの会社負担分を支払わなくて済む、と言うことになります。
これは、健康保険屋厚生年金も同じです。
「保険料を支払わなくて済むから」とは、会社が半分負担をしないで済むから、
という事であって、貴方の特になるものではありません。
「4月分の」と言うのは、会社負担分は翌月に収めているので、
結局は、「会社は、3月分を負担する必要が無い」という事です。
3/30に退職して4/1に新職に就くならば、
3/31が明くので、貴方は、この日一日のために、
国民健康保険に加入して、その3月分保険料を役所に納めなければなりません。
国民年金は、3月分の支払い手続きしないと、3月が未納付となってしまいます。
ご注意ください。
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