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No.6ベストアンサー
- 回答日時:
何か諸先輩方がいろいろ議論しておられますが、そもそも確定申告をする必要のある人とは、
-------------------------------------------------
その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合・・・略・・・原則として確定申告をしなければなりません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
-------------------------------------------------
です。
ここでいう「その年分の所得金額の合計額」とは、
・1月末まで辞めた会社の給与 (12月分が1月に支払われたのならそれも含める)
・3月に 2週間勤めてもらった3万弱の給与
の合計から、給与所得控除
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
を引いた数字です。
給与所得控除は最低でも 65万円ありますので、よほどの高給取りでない限りお書きの勤務期間では、「所得」は 0 円に換算されてしまいます。
一方、「所得控除の合計額」とは、そもそも所得控除
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
は個々人によって該当するものが異なりますが、
・基礎控除 38万円
は納税者全員に等しく与えられます。
他に、
・社会保険料控除・・・健康保険や年金などの実支払額
がありますし、他にも該当するものはすべて申告要素となります。
これらを全部合計した数字が「所得控除の合計額」です。
したがって、勤務期間がもう少し長く給与が 150万あったとしても所得に換算したら 85万円。
で、「所得控除の合計額」が 90万円あれば、所得金額の合計額が所得控除の合計額を超えないので、確定申告の義務はないということになります。
つまり、猫も杓子も【年間1~12月の給与収入が103万以下なら・・・】は、間違いではないにしても、百点満点の解釈ではないことになります。
なお、以上はあくまでも「義務」があるかないかを検証しただけです。
義務と権利は別物です。
確定申告する「権利」はじゅうぶんにあります。
確定申告をすれば、給与で前払いさせられた所得税の全額が返ってきます。
もちろん、権利には行使しない自由もあります。
そんなはした金などお国にくれてやるわ、と太っ腹をお持ちならあえて面倒くさい確定申告などしなくてかまいません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.5
- 回答日時:
>ですから、「年間1~12月の給与収入が103万以下なら・・・」とする回答は間違いなので信用しないように。
少し補足(反論?)させていただきますと…
給与所得については、年収2000万円以下の場合は確定申告が扶養なのは承知していますが、これはあくまでもすべての給与所得が源泉徴収の対象になっている場合です。
また、質問者さんのように、年末調整を受けられなかったと思われる方については、源泉徴収額が多くなっていることが多いですから、所得税がかからないボーダーラインを提示し、確定申告をすれば還付される可能性があることをお伝えするのが親切だと思います。
No.4
- 回答日時:
給与所得者で確定申告が必要な人(国税庁HPタックスアンサーより抜粋)
1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
(注) 給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
抜粋先↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
NO.3キチィちゃんが言われるように「103万円」は無関係なんです。
ご質問のケースは、確定申告義務はないが、申告すると還付金が貰えるかもよ、というレベルです。
面倒くさいからヤダというなら、しなくても叱られることはないです。
「わたしゃ、確定申告する義務があるかどうか」を聞くなら、税務署か、その辺にある税理士事務所で。
No.3
- 回答日時:
一般論としては、その年一カ所のみに勤務し、給与が2000万円以下ならば、確定申告をする法的義務はないので、放っておいて構いません。
【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第一号
なお、二カ所に勤務した場合であっても、二カ所の勤務期間が重複しないのであれば、一カ所に勤務したものとみなされ、やはり、給与の合計額が2000万円以下ならば、確定申告をする法的義務はありません。放っておいて構いません。
【根拠法令等】所得税法基本通達121-4
確定申告をする法的義務がないのは給与が2000万円以下です。103万円以下である必要は全然ないのです。ですから、「年間1~12月の給与収入が103万以下なら・・・」とする回答は間違いなので信用しないように。
>また自分が確定申告必要なのかどうか確認したい場合はどういった窓口に聞くのが適正なのでしょうか?
税務署の税務相談室が良いでしょう。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
>2018年の1月末に会社を辞め、3月に再就職しましたが、2週間務めて辞めました。(正社員ではありませんでした)
2週間分の給与は3万にみたない程度でしたがでていました。それから体調を崩し1度もアルバイトや就職を行っていませんが、確定申告をする必要は無いという認識で合っていますか?
給与収入だけでしたら、年間所得が38万円以下(収入で103万円以下)の場合は所得税がかかりませんので、確定申告の義務はありません。
年間所得が38万円を超えていても、社会保険料控除(健康保険料、年金保険料の控除)、生命保険料控除などの控除があればそれを引いて38万円以内であれば所得税はかかりません。
ただし、38万円以内であったとしても、恐らく所得税が源泉徴収(天引き)されていると思われますから、確定申告をされれば全額が還付されます。
>また自分が確定申告必要なのかどうか確認したい場合はどういった窓口に聞くのが適正なのでしょうか?
お住いを管轄する「税務署」です。
【確定申告に必要な書類】
・確定申告書A(税務署でもらえます。もしくは、下記の「申請書作成コーナー」でも作成できます。)
・源泉徴収票(1月末で退職された会社の分と3月に再就職された会社の分が必要です。)
・マイナンバーカードの写し
※お持ちでない場合は、マイナンバー通知書の写し及び身分証明書(運転免許証、健康保険証など)の写し
【申告書作成コーナー】
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
No.1
- 回答日時:
年間1~12月の給与収入が
103万以下なら
所得税は非課税となるので。
確定申告は不要です。
103万-給与所得控除65万
-基礎控除38万≦0
のため。
但し、源泉徴収票上の
『源泉徴収税額』にある金額は、
★確定申告すれば全て還付されます。
逆に言えば、確定申告しないと、
とられた所得税は戻ってこない
ということです。
いかがでしょうか?
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