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旦那と訳あって別居することになったのですが、今まで国民健康保険(旦那が世帯主なので旦那が支払ってるはずだった)の滞納があるみたいで、調べてみたら滞納があると全部支払うまで国民健康保険を脱退することができないとサイトに書いてありました。この場合、私と子供のみ国民健康保険から脱退して滞納してた分を後から支払うか、旦那が私たちの滞納してた分も含めて保険料を納税することはできませんか?よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>旦那と訳あって別居することになった…



住民票も異動するのなら、あなたが新居の世帯主であり、あなたを納税義務者とする国保が作られるでしょう。

これまでの滞納分は、引き続き夫に課せられたままとなるだけです。

>私と子供のみ・・・滞納してた分を後から支払うか…

これはあり得ません。
国保はあくまでも一世帯分まとめて世帯主に納税義務が課せられており、“私”の分、子供の分という概念がありません。

なお、国保は自治体ごとの運営なので、国保税が自治体によってピンからキリまで違えば、運用の細部も異なります。

正確なことは地元の市役所へおたずね下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!住所変更する時に市役所に行って詳しく話を聞いてみます!

お礼日時:2019/02/26 22:44

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