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遺産相続で亡くなった親の借金を相続人が返済するとしたら時効制度があるのですか?ただし、貸した本人が借金請求して来た場合ですが。

A 回答 (2件)

こんにちは。



>遺産相続で亡くなった親の借金を相続人が返済するとしたら時効制度があるのですか?

 借金の時効は10年です。(民法第167条)

>ただし、貸した本人が借金請求して来た場合ですが。

 貸した本人が借金請求してきたら(裁判上の請求など)、時効が中断(リセット)されて、また新たに「ゼロ」から時効期間の進行が始まることになります。(民法第147条)

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〇民法
(時効の中断事由)
第百四十七条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。
 一 請求
 二 差押え、仮差押え又は仮処分
 三 承認

(債権等の消滅時効)
第百六十七条 債権は、十年間行使しないときは、消滅する。
2 債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅する。
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この回答へのお礼

はい、分かりました。

お礼日時:2019/03/02 14:44

貯金と借金の額を比較して、借金の方が多ければ遺産放棄をすれば返さなくても済みます。


但し遺産放棄は3ヶ月が原則ですから注意が必要。
https://www.alg-plus.com/souzoku/souzokukigenover/
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/03/02 14:45

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