A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
刑事事件の場合、被告に弁護士を付けなければ裁判が開廷されない
という規定があるから。
「検察の主張」と「被告の主張」を元に裁判官が判決を下すのが裁判です。
従って【事件(故意)ではなく事故だ】とか被告が主張したくても
逮捕された被疑者(被告)が裁判の資料集めに行動することは出来ないので、
「公正な判決」を行うためには弁護士は必要になり
お金がなければ国が国選弁護士を付けて「公正な裁判が行われるようにする」のです。
弁明の余地なく判決を下されるとしたら、チョット恐ろしい。
No.3
- 回答日時:
以下は、引用したものです。
裁判所が選任する弁護人。選任者の点で私選弁護人と異なるが,弁護人としての役割は同じである。被告人は貧困などの理由で弁護人を選任できないとき,裁判所に弁護人の選任を請求する権利がある〔憲37<3>,刑訴36〕。
必要的弁護事件で弁護人がいないとき又は出廷しないときには,裁判長は職権で弁護人を付さなければならない〔刑訴289〕。また,被告人が未成年者又は高齢者であるなどの事情で,弁護人の援助が必要と判断される場合には,裁判所の職権で弁護人を付することができる〔刑訴37・290〕。国選弁護人は,弁護士でなければならない〔刑訴38<1>〕。
実際には,地元の弁護士会〔刑訴規29〕が人選に協力する。国選弁護人は,国に対して旅費や報酬を請求することができる〔刑訴38<2>〕。これらの費用は,訴訟費用の一部となるので,判決によって被告人に負担が命じられる場合がある〔刑訴181<1>〕。刑事訴訟法では,被疑者には国選弁護人制度が適用されていない。そのため,当番弁護士の活動が行われている。司法制度改革審議会の意見書は,被疑者にも国選弁護人制度を及ぼすことを提案した。
No.2
- 回答日時:
何か事件が起こると被告に国選弁護人が付きますが、
↑
一定の重大な犯罪だけです。
しかも、被疑者、被告人に金が無い場合です。
これを、必要的弁護事件、といいます。
これは言葉の通り国が国の考えでこの被告にあった
弁護士をを付けてあげるという意味なのでしょうか?
↑
当番制になっていまして、当番弁護士から
順番に選ばれます。
当番弁護士は、若手とか無能とかの弁護士が多い
といわれています。
そして被告もお金が無く弁護士費用も払えなくても
国が立て替えてあげるのでしょうか?
↑
被疑者、被告人が払うのが原則ですが、金が無い場合は
国が負担します。
つまり税金です。
国選弁護人について意味が解りません。
↑
被疑者、被告人の保護と、
真実発見がその目的です。
金が無いがために、弁護士を雇えず、それで
無罪が有罪になったり、5年が10年になったり
するのはオカシイ、ということで
設けられた制度です。
No.1
- 回答日時:
自分で弁護士を付けられない人に 国が付けてあげるだけで 弁護士会に連絡して希望者なり順番で付きますので 被告にあったとかは関係ありません。
順番でも 金にならないから理由を付けて断る弁護士が多いです。その費用は 被告に資力(50万以上)があれば 被告に請求されますが 無ければ国の負担となります
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