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国選弁護人について意味が解りません。

何か事件が起こると被告に国選弁護人が付きますが、これは言葉の通り国が国の考えでこの被告にあった弁護士をを付けてあげるという意味なのでしょうか?

そして被告もお金が無く弁護士費用も払えなくても国が立て替えてあげるのでしょうか?

A 回答 (5件)

弁護人がいないと裁判が一切開廷できないので、万引きや無銭飲食だろうが起訴されたら必ず弁護人・弁護士が付きます。

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刑事事件の場合、被告に弁護士を付けなければ裁判が開廷されない


という規定があるから。

「検察の主張」と「被告の主張」を元に裁判官が判決を下すのが裁判です。
 従って【事件(故意)ではなく事故だ】とか被告が主張したくても
 逮捕された被疑者(被告)が裁判の資料集めに行動することは出来ないので、
「公正な判決」を行うためには弁護士は必要になり
 お金がなければ国が国選弁護士を付けて「公正な裁判が行われるようにする」のです。

弁明の余地なく判決を下されるとしたら、チョット恐ろしい。
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以下は、引用したものです。


裁判所が選任する弁護人。選任者の点で私選弁護人と異なるが,弁護人としての役割は同じである。被告人は貧困などの理由で弁護人を選任できないとき,裁判所に弁護人の選任を請求する権利がある〔憲37<3>,刑訴36〕。

必要的弁護事件で弁護人がいないとき又は出廷しないときには,裁判長は職権で弁護人を付さなければならない〔刑訴289〕。また,被告人が未成年者又は高齢者であるなどの事情で,弁護人の援助が必要と判断される場合には,裁判所の職権で弁護人を付することができる〔刑訴37・290〕。国選弁護人は,弁護士でなければならない〔刑訴38<1>〕。

実際には,地元の弁護士会〔刑訴規29〕が人選に協力する。国選弁護人は,国に対して旅費や報酬を請求することができる〔刑訴38<2>〕。これらの費用は,訴訟費用の一部となるので,判決によって被告人に負担が命じられる場合がある〔刑訴181<1>〕。刑事訴訟法では,被疑者には国選弁護人制度が適用されていない。そのため,当番弁護士の活動が行われている。司法制度改革審議会の意見書は,被疑者にも国選弁護人制度を及ぼすことを提案した。
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何か事件が起こると被告に国選弁護人が付きますが、


 ↑
一定の重大な犯罪だけです。
しかも、被疑者、被告人に金が無い場合です。
これを、必要的弁護事件、といいます。



これは言葉の通り国が国の考えでこの被告にあった
弁護士をを付けてあげるという意味なのでしょうか?
  ↑
当番制になっていまして、当番弁護士から
順番に選ばれます。
当番弁護士は、若手とか無能とかの弁護士が多い
といわれています。



そして被告もお金が無く弁護士費用も払えなくても
国が立て替えてあげるのでしょうか?
 ↑
被疑者、被告人が払うのが原則ですが、金が無い場合は
国が負担します。
つまり税金です。



国選弁護人について意味が解りません。
 ↑
被疑者、被告人の保護と、
真実発見がその目的です。

金が無いがために、弁護士を雇えず、それで
無罪が有罪になったり、5年が10年になったり
するのはオカシイ、ということで
設けられた制度です。
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自分で弁護士を付けられない人に 国が付けてあげるだけで 弁護士会に連絡して希望者なり順番で付きますので 被告にあったとかは関係ありません。

順番でも 金にならないから理由を付けて断る弁護士が多いです。
その費用は 被告に資力(50万以上)があれば 被告に請求されますが 無ければ国の負担となります
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