昨日見た夢を教えて下さい

特別受益に該当するか否かがよくわからないので、教えてください。
相続開始前3年以内の贈与が相続財産として加算されて相続税がかかるとのことですが、過去の大きな贈与は3年に限らず特別受益と見なされ、その分を遺産に加えて相続税を算定すると聞きました。
30年前に戸建て住宅を購入した際に父親に資金援助を受けました(但しその額に応じて土地・建物の持ち分を父親名義にしました)。
前記の特別受益に該当するとして、援助された金額を相続財産に加算するのでしょうか。それとも、現在の土地・建物評価額の持ち分に相当する額を相続財産に加算するのでいいのでしょうか。

A 回答 (2件)

>相続開始前3年以内の贈与が相続財産として加算されて相続税が…



これは税法にあります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>過去の大きな贈与は3年に限らず特別受益と見なされ、その分を遺産に加えて相続税を…

そんな決め事は税法にありません。
税法と民法をごちゃ混ぜにしてはいけません。

もう10年近く前になりますが、とある国の総理が親から毎年毎年ウン億円の“子ども手当”をもらいながら贈与税を納めていなかったことが、国会で明るみに出されました。
あわてた総理は 7年前まで遡って贈与税を納めましたが、東京国税局は時効が成立しているとして、5年過ぎた分を返してしまいました。

税法に「特別受益」などという言葉はなく、大昔の贈与がそえぞくぜいに組み入れられることはありません。

民法では、特別受益が遺産分割に関係してくることはあり得ます。

>(但しその額に応じて土地・建物の持ち分を父親名義にしました)…

それなら“資金援助”などでないです。

>前記の特別受益に該当するとして…

それで現在の登記はどうなっているのですか。
どこかの時点で、お金を払うことなく 100パーセントあなた名義に書き替えたのなら、書き替えた時点で贈与が成立しています。
それであれば、遺産分割に当たっては特別贈与と見なされる可能性は高いです。

父の旅立ち時まで父に持ち分があるままになっていたのなら、父の持ち分相当は法定相続人全員にも権利が発生します。
あなたはそれを買い取るか、以後毎年に渡って時代・家賃を払っていくか、どちらかの選択になります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
現時点でも購入時のままの共有名義です。相続人全員で協議して相続する予定です。

お礼日時:2019/03/08 18:32

回答がないので、回答します。



>土地・建物の持ち分を父親名義に
>しました
それは特別受益ではなく、純然たる
★お父さんの遺産です。

ですから、
>現在の土地・建物評価額の持ち分に
>相当する額を相続財産に加算するの
>でいいのでしょうか。
として下さい。

その部分を誰が相続するかは、
別の話になります。
相続人全員で話合って(遺産分割協議)
決めて下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
父親の遺産として相続し、相続人全員で協議していきます。

お礼日時:2019/03/08 18:28

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