No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>今後の事を考えて…
とは、具体的にどういうことですか。
別に今のままでも税金の問題はありませんよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4552.htm
兄弟が多くて相続が発生したとき問題視されるとかですか。
>生前贈与したほうが良いのか…
帰国子女の方ですか。
日本語がおかしいです。
「贈与したほうが」ではなく、「贈与してもらった・・・」でしょう。
>贈与にかかる費用はどのくらい…
登記費用などは下の方のを見ていただくとして、贈与税は、その土地に路線価が設定されているなら路線価、路線価のない土地なら固定資産税評価額を調べます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm
同年中に他からの贈与は一切なければ、上記の評価額から基礎控除の 110万円を引き、税率表に照らし合わせた数字が、あなたに課せられる贈与税です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
翌年 2/16~3/15 に納税です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
ただ、親子双方の年齢条件を満たすなら、相続時精算課税を申告することで、現時点での贈与税支払いは猶予されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
とはいえ、これは相続発生まで課税の可否を先送りするだけですから、兄弟間で相続争いが起こりそうなら意味はありません。
今のうちに贈与税を払ってでも確実に自分のものにしてしまえば、相続争いの種になることはありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ありがとうございました。
私が先に死んでしまった場合、嫁が
安心して住み続けられるように生前贈与してもらったほうがいいのかなと思ったのです。
いろいろと参考になるサイトを教えて頂きました。
よく、調べてみます。
No.3
- 回答日時:
1贈与税
2贈与を受けた不動産の名義変更手続き費用=登録免許税、司法書士への手数料
3不動産取得税
とりあえずは上記が「出費」としては考えられます。
不動産取得税は、所有権移転原因が相続の場合にはかかりません。
不動産の所有権移転の原因として「贈与」を選ぶのは、他の方法(売買、代物弁済、交換など)と比して負担すべき税が大きいです。
それでも、なおかつ「贈与による所有権移転」を選択する方はいます。
祖父が「わが子はあてにならん。孫に直接不動産を持たせたい」「子の嫁に財産を確実に渡したい」などです。
祖父にとっては「贈与税ぐらい、わしが払ってやる。とにかく、この土地は孫のものにしておかないと死に切れん」というわけです。
ところで、所得税法の費用には贈与税は含まれません。
「去年は贈与税をたくさん払ったから、所得税が安くなる」ことはないです。
その意味で贈与税は費用ではないです。
これは「費用」の定義で変わる話です。
質問外ですが。
不動産を得るために贈与税を払ったのだから、贈与を受けた財産にかかる贈与税を、贈与財産価格から引いた額に贈与税をかけるべきだという理屈があります。
これは贈与税は費用だという主張です。
この理屈を認めると、贈与税が費用になるので、その贈与税が減少して、すると費用が減るので贈与税が増えてという複雑怪奇な現象が起きます。計算としては、コンピュータで演算式を作成すればできるでしょうが、税法では「この理屈は認めない」としてます。
また登録免許税や司法書士報酬、不動産取得税も贈与税計算するうえで控除はしません。
一つの不動産を取得するために、自己の財布から出した金、つまり費用なのになぜ控除しないのかという理屈になり、上記と同じく税法で「ダメ」としてます。
財産の贈与を受けたことに対して課税するのが目的ではなく、相続財産を減少させることで相続税を減らそうというスキームを防止するために贈与税があるからです。
ありがとうございます。
父親は死んだら私にやると言ってくれてるのですが私が先に死んだら
妻に確実に渡されるためには生前贈与なのかなと思ったのですがかかる
負担が多すぎるようなのでもう一度
よく考えようとおもいます。
No.1
- 回答日時:
登録免許税+不動産取得税+贈与税
http://www.zouyo.jp/hiyou.html
例:1000万円の場合、登録免許税+不動産取得税だけで50万円+贈与税
贈与税について、
相続時精算課税制度:65才以上の親から20才以上の子供へ贈与する場合、2500万円まで非課税にできますが、超える部分は一律20%の贈与税
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