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バイトのシフト減らす交渉、1回失敗してるけどもう1回しようと思うんだけど、
雇用契約書にに「休日は別に定めるシフト表による 月間休日数8」って書いてあったら何も文句いえない?
会社側は月に8日休ませればいいって考えてるってこと?
ちなみに週4-5からをこないだ週3か4にしてって言ったら週3は断られて週4になった。

A 回答 (4件)

雇用契約書に「月8日休み」となっていて、今まで週4〜5日勤務だったなら、契約上も法律上も問題ないはずです。

雇用契約期間が明確に区切ってあるなら尚更です。
それを貴方が変えたいなら、ただの契約変更の交渉ごとになりますが、週4〜5日を週4にしてくれたなら、会社も貴方の都合を尊重してくれていると思いますので、粘り強く週3への変更をお願いするしかないのではないでしょうか。

貴方のシフトを減らした分、誰かのシフトを増やすか、追加募集をするしかないので、すぐには手配が厳しいから「とりあえず週1日だけ減らすことで、当面は勘弁してくれ」ということかもしれませんし。
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>週4-5からをこないだ言ったら週3は断られて週4になった。


交渉成功してるじゃないですか。
週3にしてほしかったなら「週3か4に」なんて言っちゃダメです。

>文句いえない?
「文句」は言えないですけど、アルバイトですから、状況が変われば雇用契約書にある休日日数から変更を申し出てもそれ自体には問題ないです。
文句ではなくて申し入れ、交渉ですね。
会社側にも「じゃあ契約解除で」という権利はありますから、そこも含めて交渉ってことです。
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> 会社側は月に8日休ませればいいって考えてるってこと?



そう言う契約をしてるんだから、当然、そう考えてるだろうね。

> 何も文句いえない?

「文句」と言う発想がおかしいんだけど、交渉はいくらでも出来るよ。

ただ、アルバイトの立場で、交渉の結果、「週4-5」から「週4」に、会社側に妥協させて、更に「週3」とか要求したら・・。
雇用契約自体が解消(すなわちクビ)になっても、それこそ文句は言えないと思う。
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雇用契約書に月8日の休みが規定されているなら会社は間違っていません。

もし週3日しか働きたくないのであれば、雇用契約書の変更が必要なので交渉をしなくてはいけません。
ただ、質問者さん自身が月8日の休みという条件で契約を結んでいる以上、交渉決裂や解雇も仕方のないことですし、契約書に規定されていれば契約違反で訴訟や賠償金を請求されてもおかしくありません。

契約書はそれほど重要なものだとご認識ください。
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