A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
4sldkですか・・・
6年間で通常使用での劣化については貸主負担ですが
異常使用の場合や喫煙によるシミや臭い更に犬猫の場合は
通常使用の範囲逸脱で全額請求ですね。
ドアや建具枠などは大丈夫ですか?
爪とぎ跡などはありませんか?マーキングによる臭いは?
犬の爪によるフローリングのキズなどはありませんか?
家全面リニューアルなら100万単位も覚悟した方が良いかも。
No.6
- 回答日時:
>6年間で壁紙は無価値になり少しは負担が軽くなるという記事を以前見たことがあるのですが、この場合は全負担でしょうか?
猫がいない家庭と同等の傷み具合ならば、経年劣化の範疇になりますが
壁紙をボロボロにする人は極稀だと言えますから、
原則、壁紙の張り替えは負担することになるでしょうね。
壁紙の張り替えは平米1500円くらいですが、
床の張り替えがある場合ピンキリになります。
No.5
- 回答日時:
ネコ飼育が契約違反かどうかに関わらず修繕義務は発生する。
6年で価値がウンヌンと考えているようだけど、それは一般的な使い方をしている場合の原則(国交省のガイドライン)だから、法律でもなんでもないし、ペットのキズにまで無条件に適用されるわけではない。
貸主側がどのような判断を下すか分からないけれど、6年でボロボロってあたりから推測すれば、借主の全額負担となっても不当とまでは言えないだろうね。
契約書に「ペット飼育可」とだけ記載があれば、ペットの種類や数や届出の必要性は契約で定められていない。
入居当初、貸主の"承諾を得て"大型犬を飼育したとしても、その後、承諾なく野良猫を飼育しても、契約に定められていないのだから契約違反ではない。
また、猫を特に禁止しているような場合を除けば、猫の追加飼育はあまり問題にはならないため、事後報告でも契約違反と扱わないケースも少なくはない。
戸建てだしね。(分譲マンションだと管理規約上で制限がかかっている場合があるけれど)
しかし。
契約書のペット条項がどのような内容かに関わらず、部屋をボロボロにしていれば借主の善管注意義務を果たしていないことになる。
これは民法の規定なので、契約書に定められていなくても契約違反(というか法律違反)ということになる。
壁紙の価値は6年で1円と原則を定めたガイドラインでも、だからといって6年住めば何をしてもいいとは決まっていないし同様の裁判例もある。
本件の場合は確実にこれに該当する。
冒頭述べた「全額負担となっても不当とまではいえない」というのはこのことから。
・・・例えばだけど。
猫の飼育がバレるとまずいという場合。
壁紙を犬が破ったり汚してしまったから自費で直しますーーーと言って、自分で内装屋を手配して直してしまうのも一つの選択肢。
内装屋が忙しい今の時期を過ぎたら、内装屋を呼んで見積もってもらって、少し価格交渉をするなどしてコストダウン。
そうすれば貸主にもバレないし、道義的にも借りたものをきれいにして返すという基本も果たせるし、貸主側の内装屋よりも工事代を安く抑えることもできるだろう。
ぐっどらっくb
No.4
- 回答日時:
>4SLDKの場合修繕費はどのくらいかかるのでしょうか。
壁紙は、使う材料や、作業の出来で変わります。
1平方メートル当たり、500円~3,000円になります。
賃貸だと、1,500円~1,800円ぐらいかな???
1部屋だけ壁紙を変えないって事は出来ないので、全部屋張り替えになります。
面積は、巻き尺などで測って下さい。
床の場合は、3倍ぐらい費用が掛かるかも知れません。
出張費が上乗せされる場合もあります。
No.3
- 回答日時:
仮に「猫可」と、書いてあっても、それは隣近所に対して平等ってことで、
「猫の糞尿をまき散らしても良い」とか。「修繕費を払わなくても良い」とかではありませんので、壁紙の修繕費は仕方がありません。
大抵は、どの程度劣化しても良いみたいな記載はありそうですが、「十分配慮して…」みたいな契約書になっているはず。
「猫不可」の場合だと、猫の「匂い」などが一番に問題になると思います。
あなたが、壁紙ボロボロで入居されたなら、壁紙ボロボロのまま退去するのは筋が通りますが、壁紙ピカピカで入居されたなら、限度を超えた劣化分は負担しなければならないと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2019/03/09 19:16
bathbadya 様
ご回答いただきありがとうございます。
やはりそうですよね( ; ; )
4SLDKの場合修繕費はどのくらいかかるのでしょうか。
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