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特別障害者手当てを申請しようか迷っています。
「診断書の注意事項に診断書は受給資格者認定するための1つの資料です」と書いてあります。
役所は他にどんな物のを資料としてるのでしょうか?

A 回答 (2件)

障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の第15条で決められています。


受給資格の認定の請求には、以下のような書類(資料)が必要です。

◯ 特別障害者手当認定請求書
◯ 特別障害者手当所得状況届
◯ 前年の所得に関する証明書類
(扶養親族等の有無や数についての、市町村長による証明書[課税証明書や非課税証明書など])
◯ 公的年金を受けているときは、それを証明できる書類(年金支給通知書など)
◯ 診断書
◯ X線レントゲン写真(必要な場合)
◯ 戸籍謄本(又は戸籍抄本)
◯ 住民票の写し(世帯全員分)

もう少し、ご自分でも調べましょう。
詳細や状況把握が著しく不十分なまま、申請を非常に焦り過ぎているように感じます。それではダメですよ。
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年金の支払いの有無、かつ支払い期間が受給に対する条件を満たしているかなどではないですかね

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