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失業保険もらえますか?

平成29年の4月に失業保険をもらいました

 
平成30年10月1日に再就職し
平成31年3月31日に退職します

また失業保険をもらうことは可能ですか?

質問者からの補足コメント

  • 適応障害で退職となりますが
    失業保険は、もらえないのでしょうか?

      補足日時:2019/03/17 21:07
  • 10月~3月までの出勤日数は
    22日・19日・21日など
    正社員の出勤日数になります

      補足日時:2019/03/18 09:12

A 回答 (7件)

今回は雇用保険の加入期間がお書きの通りだとすると、被保険者期間の区切りは歴月と同じなので各月の賃金支払い基礎となる日が11日以上あり、離職理由が体調不良であるなら特定理由離職者として、被保険者期間が6月でも受給資格はあるかと思います。


ただ、就業(労働)できる状態でないと求職の申し込みはできません。
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>適応障害で退職となりますが



何でそれを最初に書かないんでしょうね。

【再掲】会社都合退職など(自己都合退職以外)で、各月の賃金支払い基礎となる日が11日以上あるなら受給資格を得ている可能性が高いです。

出勤状況などの詳細がわからないので確実に受給できますとは軽々しく回答できません。
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2年に累計 1年なので無理。


1年働いて半年貰えば詐欺。
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1年以上勤務してないので不可能です。


会社都合でも半年以内なので不可能です。
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失業保険の受給対象って確か継続して2年位働かないと貰えなかったはずですよ

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下記の受給要件をご参照下さい。


https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
引用~~~
2.離職の日以前2年間に、被保険者
期間(※補足2)が通算して12か月
以上あること。
ただし、
★特定受給資格者又は
★特定理由離職者については、
★離職の日以前1年間に、
★被保険者期間が通算して6か月以上
ある場合でも可。
※補足2
雇用保険の被保険者であった期間の
うち、離職日から1か月ごとに
区切っていた期間に賃金支払いの
基礎となった日数が11日以上
ある月を1か月と計算します。
~~~引用
つまり、
月に11日以上勤務していて、
給料がもらえているのが
★12ヶ月以上あるのが条件ですが、
離職理由が、
★会社都合であったり、
★正当な理由がある場合なら、
★6ヶ月でも認められる
可能性はあります。

締め日などの関係で算定外の
端数月があったりして、6ヶ月の
被保険者期間があるかどうかは
微妙なところです。

参考
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
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会社都合退職など(自己都合退職以外)で、各月の賃金支払い基礎となる日が11日以上あるなら受給資格を得ている可能性が高いです。


自己都合退職なら、被保険者期間が12月以上必要なので受給資格は得られません。
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