いちばん失敗した人決定戦

贈与税の110万を超えた部分について。


今年両親から仕送りといいますかお祝い金を頂きました。(銀行口座間で)
しかし、無知だったので当初は分からない状態だったのですが贈与税かかると知り合いに言われました。
仮に300万という事にしておきますが、この場合贈与税がかからない110万を300万から差し引いた190万をまた振り込み等で戻せば贈与税はかかりませんか!?
家族もそういう知識に疎いもので。
因みに今年度送金されました。年は跨いでいません。
引き出しもしていません。

質問者からの補足コメント

  • 去年結婚をめでたくしまして、子供の教育資金であったり、ベビー用品などに使って下さいという事で頂きました。
    110万を超えているのですが贈与税は掛からないのでしょうか?

      補足日時:2019/03/14 02:30
  • もちろん子供(孫)のためだけでなく、結婚資金に割り当てたり、生活費として使う部分もあるので多方面で使う場合でも贈与の対象になってしまうのでしょうか?

      補足日時:2019/03/14 02:35

A 回答 (5件)

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozok …

名義変更(他者への口座へのお金の振込もこれ)をした後に、贈与税発生を知ったので、その贈与契約を取り消しした場合には、贈与税の申告書を提出してなければ、その贈与はなかったことになります。
 「贈与税が課税されるとは思わなかった」と軽々に贈与を受けてしまった方への救済措置です。

入金されたお金を、先方に返金しておけば贈与契約の取り消しと取扱されます。
現金で返金するのではなく、記録に残る口座振込で返金しておくのが良いでしょう。
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>結婚資金に割り当てたり、


>生活費として使う
そういうのを
『結婚資金』
というのです。
問題ありません。

要は『使われること』が
重要なポイントです。
もらっておいて使われずに、
貯金となったり、投資に使われる
と『贈与』とみなされます。

結婚の一連の流れで
300万をもらって使うのは、
常識的な範囲です。
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>110万を300万から差し引いた190万をまた振り込み等で戻せば…



はい、そうすることをお勧めしておきます。

>子供の教育資金であったり、ベビー用品などに使って下さいという事で…

もう子供が授かったのですか。
それはおめでとうございます。

それならベビー用品を祖父母が買うのは良いとしても、教育資金は無理があります。
小学校にしても数年先ですし、小学校にそうそう何百万も掛かるわけではありません。
祖父母が小学校の教育資金を・・・というのは無理です。

高校・大学となればそれなりにお金は掛かりますが、10数年先のことにいまからお金を渡すのは不自然です。
しかも、教育資金で贈与税の非課税特例を享受するには、所定の手続きが必要です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …

>結婚資金に割り当てたり、生活費として使う部分もあるので多方面で使う場合でも贈与の対象になって…

話は逆です。
結婚式費用を親が出すことは古くからよくあることで、贈与ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …

あなた方夫婦が共に身体障害者で人並みに働けないとかでない限り、日常の生活費を親が出すことは通常ありません。
まして、何に使うか特定できないお金をもらったら、それは当然贈与と見なされます。
ご注意下さい。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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>この場合贈与税がかからない110万を300万から差し引いた190万をまた振り込み等で戻せば贈与税はかかりませんか!?



いえ、最初の300万円に掛かります
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>今年両親から仕送りといいますかお祝い金を頂きました。


何のお祝い金ですか?
どういった目的でもらったものですか?

なんでもかんでも贈与税がかかるわけではありません。
また『常識的レベル』というものが存在します。

新しい門出、都会でひとりで生活を始めるにあたり、
当面の生活資金としてもらったのなら、贈与にはあたりません。
ただの生活費の援助です。

変な操作はしない方がよいです。

いかがでしょうか?
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