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No.8ベストアンサー
- 回答日時:
まずは多分 土地改良区の人に測量をお願いしてください。
自分の土地と思っていたのに結局イスイから何メートル離れた所からとか
いろんな規制があるようですので
基礎を打つ前にきちんとご自分の土地を認識しておかないと
大変な事になります。
法務局とどちらが先かわかりませんが
敷地面積に対してどこからどこまでを必ず杭を打って境界線をはっきりさせて置いてくださいね。
あとからいちゃもんつけられてブロック塀を作り直させられた人もいらっしゃいます。
いろんなご事情があったのですね。
間に入ってご苦労された事でしょう。
新天地での生活が新たな出発視点となりますように。
わからないとは言え失礼な事をごめんなさい。
No.6
- 回答日時:
嫁ぎ先を売却して自分の実家の近くにと言う事ですか?
ご主人の親やご兄弟は既に居ないと言う事でしょうか。
まだご存命であるのにと言う事であれば
なんと言う事でしょうね。。。
それが今の時代なのでしょうか。
ご主人は心から納得されているのでしょうか。
農地を宅地にする場合期限付きで建物を建てなければならない事になっている筈ですので
宅地信性をしたのちに立てることは可能ですが
今は立地条件が優先されるので其処を満たしていなければ難しいかも。
たとえば
河川より数百メートル離す。
道路より数百メートル離す。
工事の車が進入可能な通路がないと許可が下りません。
お近くの法務局で詳細はお聞きしてくださいね。
旦那の親は離婚していて、後継のお父さんも亡くなっていて、祖父も息子と払って行くつもりだった家のローンを孫(旦那)と払ってなんとか繋ぎ止めたかったのですが年齢が年齢なのでローンを払ってくことができなくなりました。家を手放す理由は簡単なものではありません。もちろん旦那も納得した上での土地の話です。
やっぱり法務局ですよね…
No.5
- 回答日時:
農地の転用は、自家転用は農地法第四条、転売による転用は農地法第五条により知事の許可を受けなければなりません。
※市街化区域で生産緑地の指定を受けない農地の転用は届け出。
ただし、市街化区域内にある生産緑地指定農地と市街化調整区域の農地転用許可は容易ではありません。
また、市街化調整区域内で、家を建築する場合、上水道や下水道管、電線を自己負担で敷設しなければならない場合もあります。
何れにせよ、市長村役場の農業委員会と建築確認申請を所管する担当課に相談する事から始めて下さい。
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No.4
- 回答日時:
1.住宅地図のコピーを取る。
【法務局】
2-1.公図を取る。
2-2公図に書かれている関係地番の謄本を取る。
2-3公図に書かれている道路の謄本を取る。
【市役所】
3-1『住民課』に行って、住民票を取る。
3-2『都市計画課』に行き、都市計画区域、用途地域を調べる。
3-2-1⇒市街化調整区域に該当する場合。⇒5-1、4-1▲
3-2-2⇒市街化区域に該当する場合。
3-3『道路課』に行き、全面道路を確認する。
3-3-1⇒市道
3-3-2⇒私道、その他の道路
※道路台帳の写しをもらう。
4-1『建築指導課』に行って、今までの資料を見せて相談する。⇒●●●最終的に建築が出来るかどうかはここで判断する。●●●
※同市内の市街化区域に家がある場合、市街化調整区域での建築は不可となる場合が
あるため、良く話を聞いてください。
※前面の道路について、建築基準法上の道路扱いを聞いておいてください。
▲市街化調整区域に計画地がある場合、開発が必要となる場合もありますので、
確認してください。
5-1『農林課(農政課)』ヘ行って、《農業振興地域》に該当しているか確認する。
6-1『水道課』に行って、水道の埋設、宅地内への引き込み状況を確認する。
※埋設図面の写しをもらう。
※水道の加入金についても、聞きましょう。⇒料金表をもらってくる。
7-1『下水道課』に行って、下水道の埋設、宅地内への引き込み状況を確認する。
※埋設図面の写しをもらう。
※下水道が埋設されていない場合、浄化槽の設置を考えなくてはなりません。
その場合、併せて補助金等も聞いてしまいましょう。
No.3
- 回答日時:
農地のある市町村の農業委員会に許可申請などをする必要があります。
まずは農業委員会にできるかどうかなど相談です。
申請など個人では難しいでしょうから、一般的には、農地転用を扱ってる、行政書士、土地家屋調査士、司法書士さんなどに依頼されるのが良いでしょう。
ご近所さんとお付き合あるようなら、紹介してもらうのもいいかもしれませんね。
家を建てるとなると、かなり具体的な図面など付けて申請となるかと思いますから、建築会社などの関係から、農地転用について業者(行政書士さんなど)を紹介してもらうのも良いかも。
No.2
- 回答日時:
管轄する農業委員会、自治体の宅地部門、建築指導部門。
農業委員会は農地転用の可能性と手続き。
宅地部門は都市計画法について。
(良く言う開発行為の申告書が受理されるか)
建築指導部門は総括、及び接道義務に関して敷地が建築基準法の道路に接するか、について。
順不同ですが建築指導部門に最初に行けば詳しく教えてくれるかと。
フローチャートのようなものもあるかも、です。
No.1
- 回答日時:
まず農地に家を建てることは出来ません。
その場合、農地転用の届け出をして許可を貰わなければいけません。
お住まいの市役所、町役場等の農業委員会に申請をしましょう。
詳しい方法は、地元の農業委員の人や農業委員会事務局に聞いた方がいいでしょう。
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