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旦那が税金関係で私が扶養に入らないと働かせないと言います。
長文失礼します。既存かもしれませんが、頭の悪い私には中々検索出来ないので教えて下さい。
現在、お互いに仕事してます。旦那は掛け持ちでファミリー系の飲食店で社会保険加入して働いてます。(ただしパートで8時間)もう一つはコンビニで大体4.45時間働いてます。一方私はスーパーの生産系で4時間働いてます。家賃の関係でコンビニの収入源でなんとか保っていますが、日々旦那が体調方面で辛そうに見えるので私が掛け持ち、又は今の職場で8時間働きたいと言うと税金や社会保険料関係でマイナスになると言われます。
調べても今の収入金額とは変わらないとは思うのですがどう違うのかイマイチ分かりません。どなたか教えて頂けませんでしょうか?

A 回答 (4件)

あなたの健康保険証は、旦那の扶養家族ということで旦那の健康保険組合の物をもらっていますよね?



あなたの年収が103万円を越えると、扶養家族としての範囲を越えますので、扶養控除が無くなります。
今の年収によって違いますが、約15万円ほど旦那の税金が増えます、15万円年収が減る、といったほうが分かりやすいでしょう

今の生活でも苦しいのに15万円も手取りが減ったら、さらに苦しくなるのは目に見えていますね?

旦那の扶養控除から外れたら、今度はあなたは国民健康保険に加入しなければならなくなります
これもあなたの年収によって違ってきますが、年間の保険料が約7万円ですから、7万円分の手取りが減るということなんです

15+7=25万円
年収が25万円(月に2万円)減ると考えてください、恐ろしい金額なのが分かると思います (^_^;

ただ、この減る分の金額分を稼げば、稼いだ分は家計の足しになりますから

税金の面では、あなたが150万円以内の稼ぎなら、旦那の引かれる税金の額は変わりませんから(引かれてるけど更に引かれない金額が150万円まで)
103万円との差額の47万円(月に4万円)が家計に入ってきます。

これで旦那がコンビニで4時間働かなくて済みますね。

一度、旦那さんと話し合ってください、市町村などでの税金相談などに二人で行って、専門的な人から説明してもらうのがいいでしょう
扶養(配偶者控除)から離れるけど、税金も一部上がるけど働いた分だけ家計が潤うし、旦那の体調の事も考えてるんだから、と説明してあげましょう
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます(^^)
役所で相談ができるのですね、初めて知りました。扶養とか税金とかやはり難しいものですね。
これを参考にして勉強していきます。詳しく書いてくださってありがとうございます

お礼日時:2019/03/31 19:40

すごーく簡単に書くと。


いまの法律では中途半端な給料を稼ぐと税金が増えて逆にマイナスになるんだよ。

例えば、質問者が多く働いて年収が10万円増えたら、扶養から外れて税金関係が15万円増えて、差し引き5万円多く払うことになった・・・とかね。
これがフツーに起こるんだよ。

しかし「中途半端な額」よりももっと多く稼げば話は別。
税金関係は増えるけどそれを払っても収入の方が多く残るから。
ザックリの目安は『年収160万円以上』稼ぐこと。
いわゆる共稼ぎの状態。

質問者(妻)の立場で考えるとすれば、「いまの職場で8時間働きたい」ではなくて、「年収160万以上稼ぐ」ということ。
もちろんもっと稼げるなら稼いだ方がいいけどね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます(^^)
分かりやすい説明をありがとうございます。ダブルワークするほど辛いってことですか…。中々に辛い話ですよね。
教えてくださってありがとうございます

お礼日時:2019/03/31 19:34

>旦那が税金関係で私が扶養に入らないと…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金関係と断っているのですから 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>税金や社会保険料関係でマイナスになると…

税と社保は分けて考えないといけません。
まず税金。

前述のとおり、つまり給与が俗にいう 103万円を超えたからといって、夫の税金は配偶者控除が配偶者特別控除に変わるだけで、一気に大幅増税になるわけでは決してありません。
しかも、夫が 1千万超の高給取りでない限り、103万から 150万の間は全く何も変わりません。

>調べても今の収入金額とは変わらないとは思う…

変わらないのでなく、今より大幅に減収となります。
具体的な数字を一つもお書きでありませんが、つまり給与が 200万あったとして、今後はこれを 103万以下にセーブすれば、確かに夫の税金は少し減りますが、その前に妻の給与が 97万円も減ってしまうのです。
(注) 妻自身の税金も考慮すれば、もう少し幅は小さくなる。

少々の減税に固執して大きな収入を棒に振るなど、愚の骨頂というものです。
夫は大きな大きな考え違いをしています。

-----------------------------------------------

次に社保。
これも現在あなたがいくらほどの健康保険、厚生年金、雇用保険を払っているかと言うこと。
働くのを 130万円以下にまで減らせばこれらの支払は確かになくなりますが、例えば 200万の給与で年間 30万の社会保険料三種類を払っているとしたら、130万に落とせば
( 200 - 130 ) + 30 = 40万
の減収となります。

自分で社会保険料を払うのを止めれば、手元に残るお金は増えるどころか逆に 40万少なくなってしまうのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます(^^)
よく職場で「旦那の扶養に〜」っと話をしていて簡単なものだと思っていましたが、やはり奥は深くて難しいものですね。
教えてくださった回答を参考に勉強していきたいと思います。
詳しく教えてくださってありがとうございます

お礼日時:2019/03/31 19:25

奥さんがパート等の年収により、


どういう制約が出てくるか、
ご説明します。

年収は1~12月の給与収入全ての
合計となります。その条件に沿って
説明します。

⑪給与収入93万~100万以下
 奥さんの所得税、住民税が非課税
 となります。
●ご主人の扶養内に問題なくおさまり
 ます。
※非課税の条件は、お住まいの地域に
 より、条件が変わるので、役所の
 サイトでご確認下さい。

※下記の条件には、給与所得控除65万
 を引いた金額が『合計所得』で、
 条件が記載されています。

参考例
東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
徳島市
https://www.city.tokushima.tokushima.jp/faq/zei/ …
北見市
https://www.city.kitami.lg.jp/docs/1908/

⑫103万以下の条件
 奥さんの給与収入の
 所得税は非課税ですが、
★住民税は7000~8000円ほど
 課税されます。
 また、103万以下はご主人の
 配偶者控除の条件ですが、
●この条件は昨年から意識しなくて
 よくなりました。

配偶者特別控除が昨年から改正され、
●150万以下なら、ご主人は、
●103万以下と同額の控除が受けられ、
●201万まで控除額が段階的に減る
制度となりました。

配偶者特別控除の所得控除額は、
奥さんの給与収入換算で、
以下のようになります。

給与収入 所得税 住民税
~150万 38万  33万●
150万超 36万  33万
155万超 31万  31万
160万超 26万  26万
167万超 21万  21万
175万超 16万  16万
183万超 11万  11万
190万超  6万  6万
197万超  3万  3万
201万超  0   0

奥さんの給与収入が
150万以下なら、103万以下と同様の
控除額となります。


次に社会保険の条件があります。

⑬106万の社会保険の加入条件
★社会保険に加入するか否かの条件
 となります。

・勤務時間が週20時間以上
・1ヶ月の賃金が8.8万円以上
 (※年収106万円以上)
・勤務期間が1年以上見込み
・勤務先が従業員501人以上の企業
 (社会保険加入者が501人以上)
・学生ではないこと

この条件を『全て満たす』と、
社会保険に加入することになり、
奥さんの給料から保険料が天引き
されることになります。

上記501人以上の大手でなくても
勤務時間が正社員の3/4以上なら、
社会保険に加入することになります。
正社員が週40時間なら30時間以上
ということです。

社会保険に加入すると、
保険料が、月給の
・厚生年金で約9%
・健康保険で約5%
天引きされることになります。

150万の年収で、
厚生年金保険料は、約14万
健康保険料は、約8万
といった具合です。

150万の場合、
奥さんの所得税、住民税も考えると、
●手取りは125万程度となりますが、
●純粋にご夫婦の収入が増える
と考えてよいです。
何も問題ないです!

話を少し戻して、次に
『130万の壁』を説明します。

④130万未満の社会保険の扶養条件
ご主人の社会保険に扶養で加入でき、
●健康保険料
●国民年金保険料
●が、かからず、
●タダになる条件です。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
扶養の収入条件としては、
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
となっており、
収入の見込として年間130万未満が
今後続くという条件です。
・通勤費込で
★月108,334円未満のペースで
★続くのがポイントです。
一般的には、この月額が3ヶ月平均で
超えたら脱退となります。

ということで、回答をまとめますと。

②年150万までなら、ご主人は税金の
扶養(配偶者特別控除)が申告でき、
●5.2万以上の税金軽減を『維持』
できる。

③の『106万』は奥さんの勤め先に
▲社会保険の加入条件となるか、
▲確かめる必要はある。

④社会保険の扶養条件は、
通勤費込月108,334円未満、
年130万未満で社会保険料が
かからなくなるので、
●150万よりも手取りが多い
ことになる。

社会保険に加入して、手取りを
130万より増やすには、
▲160万程度の収入にしなければ
ならない。
となります。

どうでしょう?
奥さんがどのぐらいの年収まで
いけるのか?
★130万未満で扶養内か?
★160万超までいけるか?
といった目安でご検討下さい。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます(^^)
本とかニュースで勉強はしているものの全くわからなくて、こんなに詳しく書いてくれてありがとうございます
これを参考にして考えていきます。本当にありがとうございました(^^)

お礼日時:2019/03/31 19:19

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