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精神障害者年金3級を最終的に決定するところはどこですか?
精神障害者年金2級を最終的に決定するところはどこですか

A 回答 (3件)

年金機構だけど、厚生労働省の一組織な。

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国だよね


厚生労働省にいる医師
主治医や役所じゃないよ
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法律上は国(厚生労働大臣)です。

裁定といいます。
ただし、その権限は、法律によって、日本年金機構に委任されています。

現在、日本年金機構の障害年金事務センターという組織の中で、一括審査を行なっています。

実務的には、日本年金機構が委嘱した障害認定審査医員(医師)が、障害認定を行ないます。
診断書を中心とした書面審査で、障害者1人分を複数名で担当します。

障害認定審査医員は、認定の可否(等級の決定を含む)を決定し、障害状態認定調書(障害基礎年金の場合)や障害状態認定表(障害厚生年金の場合)を日本年金機構の事務方に渡します。
これに基づいて、障害年金に関する一連の事務(年金証書の送付やら振込やら)が行なわれます。

障害状態認定調書や障害状態認定表には、本人の障害をどのように認定したかの詳細が記されます。
原則として非公開ですが、ただし、厚生労働省に対して情報開示請求(障害認定に関する情報開示請求)を行なえば、入手できます。
入手した後は、例えば、障害年金の支給決定に対しての不服申立(審査請求)を行なう場合等に用います。

ということで、実務的には、日本年金機構の障害認定審査医員(医師)が最終決定します。
主治医でも役所でもありません。精神の障害だけに限らず、すべての障害年金について同様です。

なお、実務的には上述のとおりでも、法律上は、最終決定をするのは国です(厚生労働大臣)。
障害認定に関する情報開示請求を日本年金機構ではなく国(厚生労働省)に対して行なわなければならない、というのもそれが理由です。
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