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健康保険から高額療養費給付の通知書をもらいました。
確定申告に使うように書いてありましたが、税金がかかるのでしょうか?
申告しなければいけないのでしたら、会社の年末調整で対応できないのでしょうか?
健康保険は企業の生命保険組合で運営しております。

A 回答 (4件)

一足違いでしたが、#2の方への補足質問もついでですので、僭越ながら書き込ませて頂きます。



>窓口で払った年度と療養費を受けた年度が違うときなどはどうなるのでしょうか?

医療費控除の対象となるのは、実際に1月~12月までの支払った金額(自己負担分)ですので、12月分を翌年1月分に支払っても今年の控除対象とはなりませんし、逆に昨年分を今年に支払っていれば今年の控除対象となります。

但し、支払った医療費から差し引く高額療養費等については、その治療費に対応させる必要がありますので、年内に入金がなくても、その入金されるべき金額を差し引かなければなりません。
(もし申告の時点で高額療養費の額が確定していない場合であっても、概算で申告して、後で差額が生じた時は、修正申告又は更正の請求により正しく申告し直す事となります)
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>つまり医療費控除というのは所得税がもどってくるということなのでしょうか?



そうですね、基本的にはそういう事です。
最初に書き忘れましたが、この医療費控除は、年末調整ではできませんので、ご自分で年が明けてから税務署で確定申告する事になります。

但し、最初に掲げたサイトにも書いてありますが、支払った医療費から、高額療養費の給付や、入院給付金等を差し引いて、そこからさらに10万円(または所得金額の5%)を引いた残りの金額が医療費控除として所得から控除されます。
#2の方の例を借りますと、支払った医療費60万円から高額療養費20万円を引いて、そこからさらに10万円引きますので、医療費控除の額は30万円となり、それに対しての税率分が実際の還付金の額ですので、税率10%の方であれば、3万円(実際には定率減税がありますので、その8割の2万4千円)、税率20%の所得の方であれば6万円(同4万8千円)と、思った程は戻ってこないものではあります。

もし医療費控除できるぐらいの医療費がある場合は、還付申告の場合は、翌年1月から受け付けていますので、会社の源泉徴収票と、医療費の領収書、認め印、還付口座の預金通帳を税務署にお持ちになれば確定申告できます。
2月3月は非常に混み合いますので、早めに行かれた方が良いかとは思います。
その際、通院等にかかった電車・バス等の交通費は領収書がなくてもメモ書き等で控除が可能ですので、書かれていったら良いかと思います。
医療費控除については、交通費の取り扱いの詳細も含めて、下記サイトが結構参考になると思います。http://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/ …
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結論から言うと税金がかかるわけではありませんし、年末調整では対応出来ません。



この通知書は、医療費控除と言って、1月1日から12月31日までの間に支払った自分及び同居の家族の医療費
の合計から引く金額のことで、例えば年間医療費60万円支払った場合、高額療養費給付額20万円とすると。60万円-20万円=40万円が医療費控除の額で、この金額が年間の所得から控除され、税金が還付されます。
還付金額は、その人の年収、家族構成等により変わります。
一般のサラリーマンの場合、この医療費控除額の10%が、戻ります。

詳しくは、税理士に聞かなくても、最寄の税務署で親切に教えてくれます。

この回答への補足

ありがとうございます。支払った医療費とはつまり実際に窓口で払った額(つまり3割負担の部分)ということですか?
一般サラリーマンの場合、窓口で払った額-高額療養費給付額×10%ぐらいが還付されるということですか?
所得税が戻ってくるということですよね?
窓口で払った年度と療養費を受けた年度が違うときなどはどうなるのでしょうか?
いろいろお聞きしてすみません。

補足日時:2004/12/01 00:56
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高額療養費の給付自体では所得税がかかる訳ではありません。


ですから、それ自体で申告する必要は何もありません。

ただ、医療費控除を受ける場合に、支払った医療費から、その高額療養費の給付を受けた額を差し引かなければなりませんので、その際に必要、と言う事です。
ですから、逆に言えば、医療費控除の申告をしないのであれば必要はありません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm

この回答への補足

ありがとうございます。つまり医療費控除というのは所得税がもどってくるということなのでしょうか?

補足日時:2004/12/01 00:55
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