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40代女性です
癌治療の為働けず数年生活保護を受給しています

数年前まで交際していた男性と最近になり復縁し交際をまた始めたところなんですが

一人娘が就職と一人暮らしで自立したこと
も重なり、一緒に暮らそうと言ってくれています。

実際は生活保護を受けていますが
彼には去年までは仕事をしながら通院などをしていた、などと私も見栄をはり色々嘘を重ねてしまっています

夏には住まいを探すから一緒に暮らそうと言ってくれています。

福祉課にその旨を伝えて生活保護を辞退したいのですが

その時に相手に連絡するとか言われるんでしょうか?

金銭援助などは一切受けていません

彼にはずっと生活保護だったというのを知られたくないのです……

元々6年前まで交際していました。
その時は些細な事で別れてしまいそれからずっと連絡などは取っていませんでしたが
人づてに私が癌の手術をしたことを知り連絡をくれたのがまたの交際のきっかけでした

質問者からの補足コメント

  • また廃止になった後に医療費などの返還請求はあるのでしょうか?

    毎月定期的に病院に行っています

    全額返還請求などされたらとても払えません。

      補足日時:2019/04/15 17:04
  • 回答ありがとうございます。

    夏(8月)に引っ越して彼と同居という話になっていますが
    今福祉にその話をしたら話をした時点で保護は廃止になるんでしょうか?
    彼から引越しまでの援助は受けません、と話しても信用してもらえないですよね、、

    また引越しして彼の元に行くのですが
    彼が調べられる等はありますか?

    保護の事は知りませんので、、

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/04/16 12:42

A 回答 (4件)

うん 質問と違うことを答えてなんだけど 正直に伝えたほうがいいよ。



貴女が喧嘩をして別れたのだって きっと見栄が原因だったでしょ。
彼が戻って来たのだって 「耐えてきて可哀想だ これも縁だ」と考えたのだろうし もうオープンにして 「恥ずかしくて嘘をついてしまってごめんなさい みっともないと思われたら嫌だったので」と伝えるべきだよ。

時に人は すべてをなげうっても良いと思う。
悪い言い方だけど もう失って困る年でも状態でもないじゃないか。
嘘に嘘を重ねて これからの年月を 知らぬ存ぜぬで生きてくなんて姿勢はもう捨てて 自分を委ねても いいんじゃないかな。
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安定した収入が持続的に続く状態と判断をしたなら生活保護の廃止となります。


それが仕事や同棲相手の収入でも。
又個人情報は誰にも伝えないので彼氏にばれることはないです。
廃止になった後に医療費の返還請求などはありません。
保険証が変わるだけです。
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生活保護の辞退届について


 生活保護法に辞退届なるものはありませんが、生活保護実施要領に辞退届について記述があります。
  数年前までは、福祉事務所cwが違法に辞退届を提出させていた問題があり、現状では最低限度の生活に困窮し再度保護が必要とする者については認めていません。
 しかし、あなたの場合は、現状がわかりませんが、相手の収入または資産等で、二人世帯で要保護にならければ保護は廃止されます。
また、保護廃止に伴うことで、保護費を支給されたものを遡及して返還を求めるものでもありません。保護費の返還等を求める場合は、保護するときに資産等があるが売却等に時間がかかる場合に一時保護をしたときまたは一時金等の収入がある場合に返還を求めることがあります。
 生活に困窮する者が保護申請をした場合に、生計を一にするものを世帯と認定するため世帯単位が原則です。
世間一般の世帯と違い、保護の場合は、戸籍や住民票に関係なく同居し生計を一にするものが世帯員となるためです。
あなたが、同居した場合は、福祉事務所は、編入したものの資産または能力などで要保護となるか否かの調査をするため相手の資産など江尾申告する必要があります。これにより、要保護となることがなければあなたは保護廃止処分を決定されます。
 担当cwに事情を話して、同居する時期等を決めて、辞退届書を提出とすることです。あなたが数か月以内に保護が必要とならければ廃止になりなす。
この回答への補足あり
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追伸ウミネコ104です。


8月に転居する場合に、費用等が必要か否かです。転居費用等が必要なくできるのであれば、転居する理由を結婚するためとして辞退届を出すことです。
保護は、住居を管轄する福祉事務所が責任を負うことになりますので、転居先の福祉事務所に移管手続のため福祉事務所同士が保護が途絶える事がないように、あなたが転居先の福祉事務所に保護申請をすることになりなります。
つまり、保護が必要な困窮者は、居住する地域を管轄する福祉事務所に、申請保護の原則を基に申請をする必要があるためです。よって、転居を理由にして、転居先で保護が必要がない場合は申請をしないでおくことです。それをするために転居する前に保護を辞退することで、相手の方に知られることがないようにする。
転居と同時に相手の方に保護されるため保護が必要ないと言うことです。
また、保険に加入する場合に、転居前に保護の停止又は廃止に伴う種類で国保に加入しておくことが必要かと思います。新たに加入するときに、保護受給者は保護から停止又は廃止した種類が必要となるためです。
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この回答へのお礼

ありがとう

詳しくありがとうございます!

お礼日時:2019/04/16 15:05

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