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我が家の母は現在97歳で「介護施設」に入っていますが母の寿命はそう長くないと思います。
今年または来年?もし「おふくろ」が亡くなるとおふくろの遺産相続問題がその子供達に来るが我が家では母の子供と言うのは「兄、次男(私)、長女、三男」です。おふくろの他界後(49日後)
兄弟で集まり「おふくろの遺産をどう別けるか協議」されますが各人不満があれば「遺産分割協議書」に判子(サイン)を押さないでおふくろの税金を払い管理して行く事になると思うが私の質問は必ず「遺産分割協議書」に同意して判子(サイン)を押さなければならないのか?押さない場合どうなるのか?

実は疑問があるのです。遺産分割協議書」に判子(サイン)を押さない事に対して。亡くなったお婆さんの遺産相続問題は実に40年もかかりました。どうしてこんな長くかかつたのか?亡くなったお婆さんには5人の子供がいた。長女、次女、長男(私の父)三女、四女 がいたが長女、次女、三女、四女は嫁に行った。我が家は農家であつた為に「田んぼ、畑、山、本家の家」があり全て亡くなったお婆さん名義」それで父が嫁に行った叔母さん達に「判子」をもらいに行ったが叔母さんたちは判子を押さない。仕方なく父は亡くなったお婆さんの税金を毎年払い続ける。本来は嫁に行った叔母さんたちも税金を払う義務があつたあが。そして父は他界する。するとその税金は今度は私の母が毎年払う。ある日長男がまた叔母さん達の所へ行き「判子」を押して下さいと頼む、このままでは農業は続けられないと述べるがそれでも叔母さん達は判子を押さない。ついに長男(本家の長男)は「このままではやって行けない」といい「おふくろ」を残し本家を出て行く。

おふくろは何とかしてお婆さん名義の税金を払っていくがついにおふくろも85歳これ以上税金は払えない。税金の滞納をする。すると税務署から職員が我が家に来る。おふくろは係員に説明する、「これは私の税金」ではありません、亡くなったお婆さんの税金です、叔母さんたちが払ってくれないのですと。すると翌年からその叔母さん達に税金の請求が行く(請求が届いた次点では叔母さん達は他界していた、だからその子供に、中にはその子供も亡くなっておりその孫に税金の請求が行く。

それでお婆さんの子供達(生きている子供、孫)が集まりこれではますます相続権利者が多くなり
解決不可能になると気づいて親族会議をする。売れるお婆さん名義の土地(畑、田んぼ、山、本家の土地、家)は全部売ることにしたが売りに出しても売れない。たった一つ売れた土地があつた。それは
街のなかにある土地。これは売れたので相続人23名で別けたが売れない土地を私のおふくろ」名義にした。私は叔母さんの子供達に親族会議の席上で述べる「おふくろは97歳」です、売れない土地を「おふくろ名義」にしても困ります、滞納していた税金は全部「おふくろ」が払って来たのだからお金で返金して下さいと述べたが彼らは払う気がない。その時席上にいた弁護士が「現在は売れなくてもいつかは売れる時が来るでしょうと」。仕方無しに「おふくろ」は売れない土地をおふくろ名義にする事で40年間続いた我が家の問題も終了。私はその時思う、こんな理不尽な方法で40年間も「おふくろ」に税金を払わせて置き叔母さんたち(その子供、孫)はなんと言う人間だろうと思う。

しかし今度は「おふくろ」が引き継いだ遺産が我々の世代に回つて来る。おふくろは現在97歳。
だから兄弟はもうこれ以上我が家の「おふくろ名義」の税金は払わないと。法律で子供は親の税金は払う義務がないと。すると兄、長女、三男が税金の支払いをしないなら全部次男の私に回るのか?
私が皆様に聞きたいのはこれから始まる(母の他界後)に兄弟で話し合われる「遺産分割協議書」にサインをしない事です。しない場合法律で罰則などありますか?

A 回答 (6件)

混乱が引き続くだけで罰則はありません。

民法だからです。あなたの場合信用できる弁護士を立てて今すぐに全員の合意を取り付けなさい。弁護士は様々な手法を知っていて「嫌がらせ」に類する方法も持っています。社会的に暮らしづらくなる風聞を流すなどもあなただって嫌でしょう。家内も義父の財産の分割で関東・関西を駆け回りました、それでも義母が先に亡くなっていたので楽だったのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

私は自分の弁護士を雇いました。現在弁護士が対応しています。

お礼日時:2019/04/23 01:05

以前も同じ質問をされましたよね。

確かカナダ在住ということですよね。
今回の質問を見ても、あなたの意図は問題をこじらせたいようにしか見えません。

>しない場合法律で罰則などありますか?
有りません。民の問題ですから、官(警察)は出てきません。

>法律で子供は親の税金は払う義務がないと。すると兄、長女、三男が税金の支払いをしないなら全部次男の私に回るのか?
その通り親の税金を子供が払う義務はありません。でも親が死んだ瞬間から、相続が開始されますから、過去の滞納税も含めてすべて子に請求されます。
兄弟が4人とも払わなければ、誰かの資産(or給料)を差し押さえに来ます。

あなたが問題をこじらせるのでなく、相続問題から逃げたいのであれば、一つだけ方法があります。
お母さん亡くなられた後、家庭裁判所に「相続放棄」の申請をしてください。亡くなられてから3か月以内です。
そうすれば、お母さんの財産を貰うことはできなくなりますが、いらない土地の呪縛から逃れられます。
あなたの子供にも災いは及びません。

あとは、兄弟に仕返ししたいのであれば、お母さんの死後3か月間は相続放棄したことを言わないことです。
兄弟に遺産が移ることが確定した時点で、「自分は相続放棄したので、権利は無いのであとは兄貴たちで決めてくれ。俺はカナダに骨を埋めるので、先祖の大切な土地を貰うわけにいかないから」とでも言えば、すべて終了です。

叔母さんやその子供たちに仕返ししたいのであれば、兄弟で話を合わせて、全員で相続放棄をしてください。
そうすれば相続は叔母さんたち、(すでに死亡していればその子供)に相続権利(義務)が移ります。

叔母さんたちも全員相続放棄すれば、土地は国の財産になって終わりです。
でも、黙っていれば市役所から固定資産税の請求が来ても放置してしてしまい、そのうち放棄の期限の3か月が経過してしまします。
あとは、叔母さんたちやその子供らが不良資産(土地)を掴んでしまいます。


あなたが、相続放棄をせずに放置して、あなたが死亡したとき、あなたの財産にその土地の持分が含まれてしまします。
子供たちがあなたの財産を相続した場合にその土地の所有権まで相続してしまします。
一番いいのは、揉め事を起こすのではなく、相続放棄してすっきりと縁を切るのが一番のように思います。
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感想だけ言っておくと



「遺産分割協議書にサインをしない事」ばっかりを言ってますが、その前に「みんながある程度納得できるような分割方法を決めるように相談する」ってことが抜けてますね そういう態度だから決まらないのですよ。
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遺産分割の話と、固定資産税(税務署ではなく市役所の管轄)の話がまぜこぜになり、一緒にして考えてるので整理が付かないように感じます。



遺産である不動産を相続しても、利用価値のない不動産なのでいらない。
しかし相続するしかない、という場合もあります。
そして固定資産税の納税をしなくてはいけない。

これは租税当局への不満を述べる前に「相続をどうするか」の問題を解決すべきです。
端的に「いらない土地」というならば相続放棄をすればよいです。
1 法的な相続放棄
 家庭裁判所に相続放棄の申述をする。受理されれば相続人ではなくなる。
 相続人でないので、遺産分割協議に加わる必要もない。

2 事実としての相続放棄
 遺産分割協議の場で「わたしは何も相続しなくてもよい」とし、遺産分割協議書には「なにも相続しない」として名を連ねる。
 
「1」と「2」の違い
1は相続放棄をお国が認めてる点で、被相続人の相続権そのものがなくなり、第三者にも「相続放棄しました」と表す事ができる。
2は相続放棄ではなく「なにも相続しない」事を、相続人間にて確認してもらっている、いわば身内の話。


相続財産がひとつのリンゴだとします。
「1」の場合には、お国が「君はそのリンゴを食べる権利を放棄した」と認める。
 リンゴ以外に借金がでてきても払う必要がない。

「2」の場合には、「わたしはリンゴが好きでないから、食べない。だれか俺の分を食べてくれていいよ」と言ってるだけ。
 リンゴ以外に借金(税滞納があるなど)がある場合に「おれはそれを払わない。なぜならリンゴを食べてないから」と税当局に主張することができない。


3 事実として遺産分割協議が整わない
 相続人間で争いがあるために、遺産分割協議ができない。
 協議に参加しない人がいるため、協議書の作成もできない。

 遺産分割協議に参加しないことで、法的に罰せられることはありません。
 ただし、相続税の申告が必要な場合には、法定相続分で遺産分割がされたとして申告書の提出をする必要があります。この申告書は連名でされます。
 遺産分割協議に参加してない者が「相続税の申告などしない」として自己の申告部分への署名押印をしないと、税法上は無申告者扱いになります。
 申告書の提出がされてないとして「相続税の決定」がされるさいに、無申告加算税が賦課されてしまいますので、これはお利巧な選択とは言えません。
 遺産分割協議に応じるかどうかはまったく別物として、相続人全員の義務として相続税申告書の提出をする(後に遺産分割協議が整うと、個々に負担する相続税額に変化が起きるので、修正申告や更正の請求をして調整する)際には「署名押印をする」のが良いです。
 相続税申告書に署名押印するのは「この申告書を認める」というだけの話で、遺産分割協議に応じたという話ではないからです。

税理士が「法定相続分で遺産分割したものとして相続税申告書を作成したので、署名押印してくれ」と言ってきたら応じましょう。
形式的に提出するだけの申告書に、単に「嫌だ」といって拒んでも、税務当局との接点が増え加算税延滞税が賦課され、めんどうなだけです。

遠方にいて、サイン押印のためだけに出かけられないというならば、税理士に「サインと押印をしておいてくれ」と言えば済みます(サイン押印を依頼することの書面を求める税理士もいる)。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

しかし難しい説明で今の私には理解出来ないです、なぜなら私は日本国内に住んで居ないのです。現在北米に住んでいて不動産(生まれ育つた所が日本国内の為に親、兄弟、親戚がいる)は日本にある親の不動産です。おふくろが97歳だからその問題が北米に住んでいる私にも回って来るのです。

お礼日時:2019/04/17 14:35

親の財産を当てにするような人に、ろくな人はいません。

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>兄弟で話し合われる「遺産分割協議書」にサインをしない事です。

しない場合法律で罰則などありますか?

協議書が出来上がると言う事は、あなたもその内容に合意しているからです。
合意のない、「遺産分割協議書」は書きようがないから、無いでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

罰則は無いという事ですね。私は期限があるのかと思っていました。

お礼日時:2019/04/17 13:11

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