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働き方改革が変わって正社員がバイトをしてもいいことになったって本当でしょうか?

A 回答 (8件)

会社の就業規則に兼業禁止があったらだめです。

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この回答へのお礼

上からは、お手伝いのお駄賃ならいいよ!って言われました。
規則に副業の禁止は、書かれてはないです。ただやってる人は、いないよって言われました

お礼日時:2019/04/27 16:27

それは違います。


どこの誰が言ったんですか?
正社員のバイトの是非は、あくまでも就業規則の兼業規定によります。
働き方改革でで言っているのは、バイトをしている人が正社員並みの就業規定(扱い)になっていくということです。
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いいえ。

自由ですが、副業で何かをしてもいいことにはなりましたが、アルバイトは、労働基準法違反なので禁止です。
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そういう事に配慮するようにってガイドラインが出されています。



厚生労働省 - 副業・兼業の促進に関するガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-112 …


元々、憲法で職業選択の自由は認められてますから、就業規則で副業禁止するにしても、原則として禁止、許可なく禁止とかって事になってたハズ。

副業にNGだすなら、しっかりその理由を提示してねって話して、例えば、重要な顧客情報を扱ってるから漏洩しないようにって話なら、じゃあその職責に見合った報酬にしなきゃとかって話に持っていくだとか。
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今回の働き方改革では、「正社員がバイトしてもいい」なんてことには触れていません。



・残業が多すぎる場合、経営者を処罰します。
・有給休暇があれば、年に5日消化しなさい。

なんてことがメインです。
バイトうんぬんの話はあるとしても、「働き方改革」の流れではありません。
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> 正社員がバイトをしてもいいことになったって



無条件に副業してOKでなくて、会社はそういう風に努力しようって程度です。

厚生労働省 - 副業・兼業
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …

| 厚生労働省では、「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日 働き方改革
| 実現会議決定) を踏まえ、副業・兼業の普及促進を図っています。
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働き方改革は 多すぎる労働時間を減らすことじゃなかったっけ


本業で労働時間を減らしたとしても 減収(時間外手当がなくなる)をカバーするため副業を奨励したら 本人の労働時間は減らないでしょう
そして 今の労基法では 正社員が本業で8時間 バイト先で2時間なら バイト先は割増賃金を払わなくちゃならない仕組みです。実際守られているかは知りませんが
働き方改革ではなく 企業側に都合の良い 人手不足解消対策ですよ
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質問の「正社員がバイトをしてもいいことになったって本当でしょうか?」については、企業(会社)の判断で可否を決める事項です。

法的には、副業を禁止しているわけではありませんが、就業規則等定めています。
 働き方改革法とは、正式名称「働き方改革を推進するための関連法律の整備に関する法律」又は働き方一括法は、日本法における8本の労働法の改正を行うための法律の名称です。
 関連法は、労働基準法、労働安全衛生法、労働時間等の設定の改善するに関する特別設置法、じん肺法、雇用対策法、労働契約法、短時間労働者の雇用管理の加全島に関する法律、などを改正する法律の名称です。
2019年4月施行される法律の適応時期が大企業と中小企業とでは施行の適応時期が異なります。

 働き方改革関連法の項目概要は8つあります。
1 残業時間の「罰則付き上限規制」
 労働者の過労死等を防ぐため、残業時間を原則月45時間且つ360時間以内、繁忙期であっても月100時間未満、年720時間以内にするなどの上限が設けれ、これをこえると刑事罰の適応もあります。
2 5日間の「有給休暇取得」の義務化
 年10日以上の有給休暇が発生している労働者に対しては、会社は必ず5日以上の有給休暇を取得させなければならない義務を負うことになります。会社都合で5日の有給休暇を指定するものでありません。労働者の都合で取得した年合計で5日以上を取得している者に再度取得させるものでもありません。労働者の意見を尊重して慎重に計画する必要があります。
3 「勤務時間インターバル制度」の努力義務
 疲労の蓄積を防ぐため勤務後から次の勤務までは、少なくても10時間、あるいは11時間といった、心身を休める時間を設けることが望ましとされ、努力義務が設けれられます。
4 「割増賃金率」の中小企業猶予措置廃止
 中小企業には適応が猶予されいた、月残業時間が60時間を超えた場合、割増賃金の割増率を50%以上にしなければならいという制度がすべての規模の企業に定期応されるようになります。
5 「産業医」の機能を強化(事業主の労働時間把握義務む)
 従業員の健康管理に必要な情報の提供が企業に義務付けられ、その一環として事業主には客観的な方法での労働時間把握義務が課されることになります。
6 「同一労働・同一賃金の原則」の適応
 正規、・非正規の不合理な格差をなくすため、判例で認められてきた「同一労働・同一賃金の原則」が法文化されます。
7 「高度プロフェッショナル制度」の創設
 年収1,075万円以上で、一定の専門知識を持った職種の労働者を対象に、本人の同意を条件として、労働時間規制や割増賃金支払いの対象外とする制度が導入されます。
8 「3か月のフレックスタイム制」の可能に
 最大で1か月単位でしか適応されなかったフレックスタイム制が、2か月単位や3か月単位でも適応することができるようになります。
その他もありますが、大企業と中小企業との差はありますが、適応時期の違いです。
あなたの副業は、各事業所が労使間で取り決める事項ですので就業規則等を確認することです。
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