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年金生活の親の通帳に仕送りで毎月8万円(年間で96万円)を振り込んだ場合は贈与税や他に何か税金が発生してしまう事はありますでしょうか?
そして、何十年後に親がなくなって相続の話になった時に親に毎月仕送りをしていた事が証明できるよう資料みたいな物は銀行に言えば出してくれるのでしょうか?
それともそれを証明にするには通帳を見ながらの一回一回の毎月仕送りをしてきた事を証明するやり方しかないのでしょうか?

A 回答 (4件)

親に税金が発生しないか?がご質問主旨ですよね。


生活費の贈与には贈与税がかかりません。
そして、あなたは扶養控除を受けられるので、忘れないように。

相続発生の時に仕送りをしてた事を証明したいのはなぜか不明です。
もしかしたらですが、仕送り先の口座残高は自分が仕送りしたものだから、相続財産に含まないようにしたいという意図でしょうか。
 口座に振込されたお金は「預金名義者のもの」です。
それを振込した者のものではありません(※)。
相続発生時には、どうしても被相続人の通帳を確認することになります。
そのなかで「この毎月の入金はなんだ?」となる可能性はあるのですが、通帳に振り込んんできた者の名前が出ますので、それで証明できます。
通帳を捨てないようにしておけば対応できますし、紛失しても金融機関に履歴を照会すれば出してくれます。


AからBの口座に振り込んだ額がそのまま残されていて、Bが死亡した場合に、Aから「それは私のお金です」と主張がされた場合に、取り合っていたらきりがありません。
その振込をした原因があるはずだからです。
商品を買った代金。お手伝いをしてもらった謝礼かもしれません。なんらかの原因がなければ自分以外の者の口座に振込をするなどないのです。
むろん「生活費を振り込んだ」となれば、贈与者のものであったお金を先方に贈与したのですから、振り込みが完了した時点で所有権は先方のものになります。
「もともとは私のお金だった」理屈は通用しません。これを認めるならば、日本に流通してるお金はもともとは日本銀行のものであるという理屈がまかり通ることになります。
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仕送りとして親御さんが使っておられれば贈与税はかかりませんが、


質問者様が実質口座を管理されていたり、親御さんがそれを丸ごと貯金されていれば
仕送り名目の贈与とみなされる可能性もあります。

この場合、年間110万円以下の贈与であっても、定期的に行うと事前に約束があったとみなされ課税される可能性があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …


銀行から取引履歴を取り寄せることはできますが、保存期限がありますので
通帳などを保管しておいたほうが良いと思います。
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『仕送り』って何のためにするか?


ご存知ですか?
相手の生活を支えるためにするもの
つまり『生活費』です。

生活を共にしているものの間で、
お金をやりとりし、生活に費やす
ならば、そのお金に贈与税などは
かかりません。

>何十年後に親がなくなって
>相続の話になった時に親に
>毎月仕送りをしていた事が
>証明できるよう資料
通帳でいいじゃないですか?
他にありますか?
過去の通帳がなくなっても、
銀行に言えば、取引記録を
出してくれたりします。
特にあなたの口座や通帳なら、
何とでもなります。

>一回一回の毎月仕送りをしてきた
>事を証明
何をこだわっているか不明ですが、
通帳をさらっと見れば、一目瞭然です。

いかがですか?
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税金の問題はありません。


銀行に頼めば自分の口座から毎月同じ日に自動送金してくれますよ。
通帳も残しておけば完璧でしょう。
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