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こんばんは、児童扶養手当の事について質問です。
シングルマザーで2児の母なのですが、上の娘が18歳になり就職を考えています。下の息子はまだ小学生です!
娘には、夢がありバイト代を貯金してます!!20歳になったら一人暮らしをする予定です。
なので20までは一緒に住む予定で、そうなると娘が働きすぎるとダメでしょうか?

児童扶養手当は、やはり一緒に暮らしていると上の子の所得により下の子の手当ては貰えなくなるのでしょうか?
調べても難しく書いてあり、理解できず・・
市役所に電話をしても「たくさん働いて手当てなんか貰わないでもいいくらいのお給料貰っては?」と言われるだけで・・
それができたら苦労はしてないのですが。
「子供の所得がいくらまで!!」とか細かく解る方いらっしゃったら教えて頂きたいです!!
よろしくお願いいたします!!

A 回答 (1件)

役所はもう少し親身になって回答して


欲しいものですね。A^^;)

そんなに難しい条件はないです。
ただ、あなた自身もそうなのですが、
『所得』という、ある意味、
『専門用語』を理解しておいた方が
よいと思います。

まず、下記の
『所得制限限度額』
をご覧ください。
https://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000002 …

その表にある右の列
『扶養義務者の所得制限限度額』
が、重要なポイントです。

簡単に言うと、
上のお子さんが就職し、給与収入で
年103万を超えると、あなたの扶養
から外れ『扶養義務者』となるのです。
つまり、
『扶養される側』から
『扶養する側』になるのです。

ですから、表の左の列の
『扶養親族等の数』は、
今まで2人なのが、下のお子さんだけ
つまり1人となるのです。

扶養親族等の数1人の場合の
所得制限は、下記の金額になります。

全部支給 一部支給 扶養義務者
87万未満 230万未満 274万未満

ここからが難しい所です。
『所得』の意味です。

就職して、給料をもらったり、
バイトやパートで給料をもらう人を
『給与所得者』と言い、
『給与収入』を得るのですが、
給与収入には、給与所得控除という
『みなしの経費』を引ける制度が
あります。

その給与所得控除を引いた金額が
『所得』となるのです。

所得の計算方法は下記のように
なっています。
★計算ツールも下記にあります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
給与所得控除の控除額の
求め方(概算)は、以下のように
なっています。
給与収入  控除額(割合)
~162.4万 65万
~180万  40%
~360万  30%+18万
~660万  20%+54万
~1000万  10%+120万
1000万~  220万

そこで、先ほどの表に戻ると、

全部支給 一部支給 扶養義務者
87万未満 230万未満 274万未満
の『所得』制限なのですから、
給与収入に逆算すると、
全部支給 一部支給 扶養義務者
87万未満 230万未満 274万未満
 ↓    ↓    ↓
152万未満 354万未満 410万未満
となります。

左の2つは、
あなた自身の給与収入の制限で、
152万(本来は+8万の160万)未満なら
児童扶養手当は、全部支給
354万(本来は+8万の362万)未満なら
児童扶養手当は、一部支給(減額あり)

そして右の410万未満は、
●上のお子さんの給与の年収が
●410万未満ならば、下のお子さんの
●児童扶養手当はもらえる。
ということなのです。

新入社員の平均的な年収では、
410万にはならないですから、
まず、心配ないと思います。
役所の人は嫌味な言い方をしますね。A^^;)

通常、扶養義務者は、あなたの親
つまり祖父母あたりが想定され、
その程度の収入があったら、
児童扶養手当は要らないでしょ?
といった金額設定なのです。

以上、ご理解いただけたでしょうか?
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この回答へのお礼

本当に、本当にありがとうございます!!
これだけ、解りやすく親身になってくださる方が役所にいたら(涙)

お礼日時:2019/05/09 01:40

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