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娘が先日まで働いていたファーストフード店で、ミスが多いことを指摘され、それを防ぐための具体的行動をとること(必ずチェックをつけます、等)を誓約書にサインし約束させられました。誓約書には続きがあって、「上記事項を怠り件のミスをした場合は通常発生すると考えられる損害の額として○○円を担保すること」が書いてありました。労働契約上、義務違反に罰金を定めることは違法だったと思うのでこれっておかしくないですか?娘はそれ以来バイトするのが怖くなって辞めてしまったのですが、悔しくてなりません。

A 回答 (5件)

辞めて正解でしたね。


気持ちは理解しますが…
既に辞めたなら、
動く必要は無いのでは?
時間と電話代がムダです。
文面の『担保』がクセ者です。
払えとは書いて無い。
実際に金は回収して無い。
だから違法じゃないです。
行政指導は入りません。
業務ミスがあれば、
始末書や誓約書
書かせるのは一般的で、
特に違法じゃない。
しかし学生アルバイトに、
厳しい対応だと思います。
法的には未成年との契約は無効
何の効力も在りません。
単に圧力を掛けたと思いますよ。

アルバイトなんて、
他に沢山ありますからね。
娘さんには、
書類は安易にサインしない
書類は自宅に持ち帰り、
お母さんに1度見せる。
それからサインすると、
話した方が良いです。
未成年の場合は、
保護者が責任を取ります。
判断は保護者がする。
当たり前の話ですからね。

張り切って行ってるのに、
嫌な想いして可哀想でしたよね。
なんか私も頭に来たなぁ…笑

会社の方針より、
店舗の責任者の判断かな?
ちょっと意地悪ですよね。
どんな方か?
顔みたく成りますよね。
そんな方は相手にしても、
仕方ないですけどね…笑

娘さんなら、
他で活躍できるから大丈夫です。
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この回答へのお礼

有難うございます。
担保は違法ではないのですね。以外でした。
わかっててそういう表現を避けたのだとしたら、圧力をかけられたというのが正しそうですね。
でもそれってパワハラにあたりそうですが‥?
ともあれ辞めて正解、とのことなのでもう気にしないようにします。
有難うございました。

お礼日時:2019/05/17 08:15

ミスが多すぎる人とは そういうことの警告をしないとなかなか治りませんよ。


そんなことにならないよう 娘さんにしっかり教育し注意をしましょう。
事前契約はともあれ ミスの後の損害賠償請求は 必ずしも違法ではありません
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この回答へのお礼

有難うございます。確かに娘はボーッとしているところもあって前のバイトもすぐ首になっていましたし、今回の件もミスが3週連続だったかららしいです。そこは反省点ですね。

お礼日時:2019/05/17 08:29

労働契約上、義務違反に罰金を定めることは違法だったと


思うのでこれっておかしくないですか?
 ↑
労基法16条に違反する可能性があります。
だからオカシイです。


(賠償予定の禁止)
第16条  
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、
又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
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この回答へのお礼

有難うございます。
可能性でも、違法になりえることをするなんてオカシイですよね。

お礼日時:2019/05/17 08:26

おかしいですね


本社に問い合わせてみましょう
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この回答へのお礼

有難うございます。ぜひそうしてみたいと思います。

お礼日時:2019/05/17 01:31

怠りの部分の解釈の違いでしょうね。


故意に怠ったのであればまだしも、それが明記されていないのは誓約として危険です。

バイトを辞めて正解だと思われます。
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この回答へのお礼

有難うございます。人手不足の昨今、何を偉そうにと思ってしまいました。

お礼日時:2019/05/17 01:30

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