
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
契約に関する法律を勉強すると判るのですが、保証契約を除き契約の成立について契約書の有無は問いません。
敢えて内容を書かれていないと思いますが、その書面について精査を希望されるのであれば行政書士に限らずそういった知識のある人に依頼すべきでしょうね。
仮に、その書面について当事者が判り、価額が判り、返済や利率・遅延損害金についても記載があるのであれば、質問者様側の署名押印が無くとも手許に置くだけでも証憑としては有効とされる可能性はあると思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2019/05/21 08:29
アドバイスありがとうございます。
書面には必要事項はすべて記載されております。
書類的には効果があるのですね。
参考になりました。
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