性格悪い人が優勝

業務中 配送先の駐車場で納品作業中に 壁に立てかけられていた棒に 足を引っ掛けてしまい その棒が 倒れて駐車してあった車両に傷をつけてしまいました 会社側からは 全額自腹で支払うように言われましたが
このような業務中でも 自腹で支払わなければいけないのでしょうか?

A 回答 (3件)

まず、業務中ですので、質問者さんに故意又は


重大な過失が無ければ支払い義務は
ありません。

重大な過失があったかどうかが問題になりますが、
文面だけからは無いように思えます。

重過失があった場合でも、棒を壁に立てかけてあったことについて
過失があれば、過失相殺、ということになり
全額支払いの義務はありません。

不満があれば、労基署や弁護士、労働審判など
を利用することも出来ますが、
それだと会社を辞める覚悟が要求されます。

事実、会社とトラブった社員のほとんどが2年
以内に辞めています。
理不尽ですが、これが現実です。

そこら辺りを考えて行動することを
お勧めします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答 有難うございました

お礼日時:2019/05/31 06:42

現実問題、法律は、まぁどうでも良いでしょう。


自腹で払うか、退職勧告を受けるかの何れかです。
世間は人手不足ですから、質問者さんが良い人材であれば、引く手あまたでしょう。
好きになさればよろしい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございました

お礼日時:2019/05/31 06:41

会社との話し合い次第。


会社にも一定の責任を問う事は可能です。

民法
| (使用者等の責任)
| 第715条
|  ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

会社がそういう事に備えて損害保険かけてるとかなら、そちらを使用とか。

質問者さんが全責任負うって話なら、

> 壁に立てかけられていた棒に

棒に引っかかって、人に倒れ掛かってケガしていたらとか、配送先で安全管理が出来てないんじゃないかって話にするけどいいよねって会社に確認とか。


過去の事例だと、自社のトラックを過失により運転ミスして全損させたようなケースで、労働者側の負担は3割程度って裁判の事例があります。
質問者さんの会社がどの程度質問者さんに権限与えていたかとか、作業時に周囲の安全確認するマニュアルや手順を定めていたかとか、いろんな要素によります。


通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。

日本労働組合総連合会(連合)
https://www.jtuc-rengo.or.jp/
全国労働組合総連合(全労連)
http://www.zenroren.gr.jp/jp/
全国労働組合連絡協議会(全労協)
http://www.zenrokyo.org/
首都圏青年ユニオン
http://www.seinen-u.org/

そういう団体の担当者に間に入ってもらって話し合いとか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しい回答 ありがとうございます
助かりました 相談してみます
ありがとうございました

お礼日時:2019/05/30 22:25

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!