ショボ短歌会

市民税・県民税の件でお聞きします。
確定申告で特別徴収を選択しました。
その年の四月に職場が変わりました。
6月の今日、市役所から納付書が送られてきました。
この場合、今の職場に特別徴収をお願いすると共にこちらは市役所に何かしらの手続きに行けばいいのでしょうか?
又お給料は25日ですのでまだ間に合いますか?

職業柄、施設を転々とするので今の職場で特別徴収してもらったとしても又10月や来年4月に職場が変わる場合はどうしたら良いのでしょうか?

A 回答 (2件)

>複数の職場からの給与所得の源泉徴収票を合算して確定申告をしましたので、選択しなくとも特別徴収になるのですね。

では、今回納付書が来てしまったのは今の職場に『特別徴収で!』とお願いしなかったからでしょうか。。。明日にでも職場にお願いしてみます。

 勤務先への「特別徴収」の金額の通知は、大体、5月中旬にありますので、4月に転職された場合は「特別徴収」への切り替えが間に合わないことがあります。恐らく、今回は、間に合わなかったのだと思われます。

 給与支払者(会社など)は特別徴収義務者ですので、「特別徴収」の義務があります。勤務先は質問者さんの「特別徴収」の開始の届をされていると思われますが、念のために確認なさってみてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!
間に合わなかった可能性ありなんですね。納付書ば一旦置いといて明日職場に確認してみます。
(又すぐ転勤になるからと 特別徴収を避けてるかな?とも思ってしまいました)

お礼日時:2019/06/04 21:38

こんにちは。



>確定申告で特別徴収を選択しました。

 確定申告で徴収方法を選択できるのは、副業の収入です。
 本業の給与収入は、原則として「特別徴収」になります。


>その年の四月に職場が変わりました。
6月の今日、市役所から納付書が送られてきました。
この場合、今の職場に特別徴収をお願いすると共にこちらは市役所に何かしらの手続きに行けばいいのでしょうか?から
又お給料は25日ですのでまだ間に合いますか?

 「普通徴収」(納付書での支払い)から「特別徴収」への切り替えは勤務先が行いますので、質問者さんがすることは何もないです。

(参考)
https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000098 …

>職業柄、施設を転々とするので今の職場で特別徴収してもらったとしても又10月や来年4月に職場が変わる場合はどうしたら良いのでしょうか?

 転勤(?)により「特別徴収」が出来なくなった場合は、勤務先が質問者さんの納税先の市町村に「普通徴収」への切り替えの連絡をしますので、納付書での納付に切り替わります。
 ですから、原則「特別徴収」で、「特別徴収」が出来ない期間は「普通徴収」の納付するしか仕方がないですね。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうございます。
複数の職場からの給与所得の源泉徴収票を合算して確定申告をしましたので、選択しなくとも特別徴収になるのですね。では、今回納付書が来てしまったのは今の職場に『特別徴収で!』とお願いしなかったからでしょうか。。。 明日にでも職場にお願いしてみます。

お礼日時:2019/06/04 21:13

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