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義母は、2年前に夫を亡くした後、
義母所有の家に男性と共に暮らしています。
先日義母から、このままでは遺族年金が受け取れなくなるらしく、私たち夫婦の住所を貸して欲しいと言われ、困ってしまいました。

実際は住まないのに住所を借りて受給することは、まかり通るもので、遺族年金受給の際にはよくあることなのでしょうか?

住所を貸すことによって、私たち家族にもこの先何かトラブルに巻き込まれる可能性があるのでしょうか?とても心配です。


夫も不安があるようなのですが、以前親に援助してもらった事などから断りづらく、
私も遺族年金ないと生活できないというので困っているのにどうしたら良いものかと悩んでしまい、相談しました。
どなたか何か知っている方がいましたら、どうかよろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 皆さま本当にありがとうございました。

      補足日時:2019/06/14 16:54

A 回答 (4件)

不正需給に手を貸した人間も犯罪者です。



普通は身内が犯罪を犯そうとする場合は止めるべきでは?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはりそうなりますよね…ずっとモヤモヤしておりました。私は無知なところがあり、このようなことは、よくあることなのかと疑問に思ったのです。
止めるべきという考えは、恥ずかしながら回答者様の回答を読みハッとしました。

お礼日時:2019/06/10 17:30

義母さんは男性と暮らしてても婚姻はして無いのでは?、


住民票も一つにはされて無いと思いますが、
この場合は、お亡くなりのご主人の遺族年金は受給が続きますが、
住所を変えても不可の物は不可なんでね、

その辺りの事情は良く精査される必要が有ると思いますよ、
素人目には何かウラが有りそうですね。
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この回答へのお礼

回答して下さりありがとうございます。
そうですね、婚姻はしていない模様です。住民票に関しては分からないですがおそらくそうであろうと思います。
同一生計?の為、今後遺族年金が受給されなくなるので住所うんぬんの話が出てきたと思っていましたが、男性の方と住民票が一つでなければ変わりなく受給は続くのでしょうか??それならば一件落着?のような気もしました。

何かあるのだと思いますが事情に関してはお話しする機会がもうけられればうかがってみたいとおもいます。

お礼日時:2019/06/10 18:28

> 遺族年金受給


遺族年金とはどの年金の事ですか?
1 国民年金から支給される「遺族基礎年金」
 夫死亡時に18歳未満の子供がいれば受給権が発生。
 18歳未満の子供がいないか、いたけれど18歳を超えてしまったら、受給権喪失。
 更には、未亡人となった妻は再婚(事実婚を含む)したら受給権喪失
  →元々が「母子年金」(未亡人と幼子の生活費を保障する年金)だったから。

2 厚生年金保険から支給される「遺族厚生年金」
 厚生年金に加入している夫を失った一定の遺族[妻、子供など]に対して支給。
 支給決定時点で法に定められた受給権者の順位が一番高い人に年金が支給され、第一順位者は妻(一応、年齢不問)。
 遺族国民年金みたいに子供がいるかどうかとか、子供の年齢が何歳なのかは関係ないけれど・・・再婚(事実婚)してら受給権喪失

3 労災保険から支給される「遺族補償年金」
 労災事故が原因で夫が死亡した場合(説明をチョット省略)、第一順位者である妻は年金がもらえます。
 妻は再婚すると受給権を喪失しますが、次の順位(第二順位者、第二順位者が居ないか、受給権喪失しているのであれば第三順位者。以下同じ。)に年金をもらう権利が引き継がれます[これを転給と言います]


一寸長いかもしれませんが↓を参考にして国民年金及び厚生年金から支給される遺族に対する年金の知識をつけておいてください。
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/LK …



> 実際は住まないのに住所を借りて受給することは、まかり通るもので、
> 遺族年金受給の際にはよくあることなのでしょうか?
要件と書類さえそろっていれば、支給されますが・・・事実婚をごまかすために住所を写し、実際には事実婚を続けていたという事が後でバレたら、トンデモにない事になります。


> 私も遺族年金ないと生活できないというので困っているのにどうしたら良いものかと
> 悩んでしまい、相談しました。
分かっていると思いますが、義母が次のどちらかを選択しなければになりません。
①愛は何物にも代えがたいので赤貧でもその男性と暮らす。
②自分の考える最低限の生活レベルを維持するための収入[年金の受給額だけではないと思うけれど]を稼ぎ出せない甲斐性ナシの男性と別れる。
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この回答へのお礼

回答してくださりありがとうございます。
1と2については調べていましたが、3は知りませんでした。またリンク先まで載せていただきありがとうございます。
読んでみます、色々と詳しく教えて下さり感謝致します。
こういうことは要件と書類さえ揃えばできてしまうものなのですね…あとは選択してもらおうと思います。ありがとうございます。

お礼日時:2019/06/14 15:33

遺族年金の不正受給になります。


あなたも、手助けをしたことによる、お咎めもあり得ます。

また、住民基本台帳法では、生活実態と住民票は一致をしなければなりません。
つまり、転居をした場合には通常は転居に伴う、住民票の移動手続きをしますね。(住民基本台帳法です)
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この回答へのお礼

住民基本台帳法というものもあるのですね。
不正に関しては納得いたしました。
回答して下さりありがとうございました。

お礼日時:2019/06/17 09:20

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