A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
その2つは似ているようで別物です。
前者は税金、後者は保険料です。1.103万円の壁
103万円以上の収入を得た場合、親や夫の扶養から外れ、所得税および住民税の対象となります。
また、このラインを境に親(夫)の会社が支給している扶養手当が無くなったりしますので、自分だけでなく親(夫)にも影響があるので注意が必要です。
2.130万円の壁
これは社会保険に関することです。社会保険で扶養に入れることができるのが年収130万円未満の家族です。130万円を超えると親(夫)の社会保険ではなく自分で社会保険または国民健康保険に入らなければいけなくなります。
自営業というのがどういう意味で言っているか分かりませんが、
社会保険に加入出来るような会社を経営しているのであれば条件に変更はありません。
仮に国民健康保険になる場合には、そもそも扶養という考え方がありません。
No.2
- 回答日時:
>103万を超えると扶養から外れ…
>税金を払わないといけないと…
どちらも不正確です。
給与収入が103万円 (所得に換算すると38万) を超えた年は、親が扶養控除を取れなくなるだけです。
そもそも、扶養控除にしろ配偶者控除にしろ、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
したがって、外れるも外れないも、年の途中では全く白紙なのであって、「扶養からはずれる」などという日本語は成り立たないのです。
次に、あなた自身に税金が発生するかどうかのことと、親が扶養控除を取れるかどうかのこととは、次元の異なる話でイコールではありません。
あなた自身の税金は、「所得」が「所得控除の合計」を上回ったときに発生します。
所得控除
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
には、納税者全員に与えられる基礎控除のほか、自分で社会保険料や生命保険料を払っているとか、扶養親族がいたりその他いろいろな控除があり、個々人によって該当するものが違うのです。
誰でも彼でも 103万超えで直ちに税金が発生するわけでは決してないのです。
基礎控除以外の所得控除に一つも該当するものがないという前提に立つなら、給与収入 103万円を超えれば当年分所得税が、98万円を超えれば翌年分市県民税が発生します。
ただし、市県民税の課税最低ラインは自治体によって異なることがあります。
>親が自営業の場合103万ではなく130万を超えると…
そんなガセネタを誰に聞いたのですか。
130万というのは、親が被用者保険 (サラリーマンや公務員の健保) の場合の話です。
親が自営業なら国民健康保険 (市町村の国保か国保組合の国保) でしょう。
そもそも国民健康保険に扶養の概念はありません。
国保はオギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかり反映されています。
サラリーマンや公務員の健保のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。
したがって、130万などという線引きはどこにもないのです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
(1) 所得税の「扶養控除」の対象となるのは、年間所得が38万円以下の方です。
アルバイト(給与所得)の方でしたら、「収入103万円-給与所得控除65万円=所得38万円」ですから、収入が103万円をこえると「扶養控除」の対象にならなくなります。
※ 「収入」と「所得」は違うことにご留意ください。「収入-給与所得控除=所得」です。
(2) 社会保険(お勤めの方の健康保険と厚生年金)の「被扶養者」になれる年収は、130万円以下であることが多いです。
---------------------------------。
>バイトで103万を超えると扶養から外れ税金を払わないといけないと伺ったのですが、
(1)のとおり、バイト(給与所得)で103万円を超えると、親の所得税の「扶養控除」の対象にならなくなります。
なお、「扶養控除」の対象にならなくなるのと、ご本人に所得税かかかるのは別の話です。収入が103万円を超えると、必ず所得税がかかるわけではありません。
>親が自営業の場合103万ではなく130万を超えると扶養から外れ税金が取られると伺ったのですが
親が自営業でも所得税の「扶養控除」の対象となる条件は同じで、年間所得が38万円(給与収入で103万円)以下の方です。
130万円は、親が会社などにお勤めの場合、お勤め先の健康保険に加入されますが、奥さんやお子さんがその健康保険に「被扶養者」として加入できる年収です。
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