No.4
- 回答日時:
妻に慰謝料相当額と財産分与として渡すなかに、コレクションしていた車があります。
私はこれは非課税対象とはならない気がしてます。
元妻が使うためとして一台あるいは多めにみて2台。
それを超えた部分は離婚時に贈与したものとして、贈与税対象とみるのが良いと考えてます。
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