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実父Aが死亡し相続の関連で
Aの戸除籍謄本...a
私Bの戸籍謄本..b
私の兄Cの戸籍謄本...c
が必要で、(Cは多忙のため)私Bがa,b,cを取り寄せなければならず
①金沢市役所でBが短時間にa,b,cを収集するにはどのような手続きをすればよろしいでしょうか。
②金額はどれくらいかかりますか。
③私Bが兄Cの戸籍謄本を取り寄せることはできますか。

質問者からの補足コメント

  • 早々のレスポンスありがとうございました

    私Bが兄Cの戸籍謄本を取り寄せることはできますか
      ↑
    「可能」
    とのこと、何を持参すればよろしいでしょうか。

      補足日時:2019/06/19 20:34
  • 詳しいご説明ありがとうございました。

      補足日時:2019/06/20 04:35

A 回答 (7件)

詳しいことは各自治体事異なりますので、各自治体に聞いてください

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相続手続きということですので、まずはあなた自身であるBの現在の戸籍謄本を取得しましょう。


そうしない限り他の戸籍謄本の取得は難しいです。
Bの戸籍謄本には、実親であるAの記載があり、直系の親族であり、相続手続きといった明確な目的もあるため、Aの戸籍謄本は取得できることでしょう。
Aの戸籍謄本は、亡くなった事実が記載されている最後(最新)の戸籍謄本を取得の後、出生までさかのぼる必要があります。
戸籍というものは、一生涯で何度も作成されなおされているものです。結婚等のタイミングのほか、法改正や役所都合でも再作成されることでしょう。それをすべてさかのぼる必要があります。
子が結婚などで抜けた後に再作成された戸籍には、子がいない戸籍になりますから、過去の婚歴その他での子や養子の確認が必要なためでしょう。
当然ここで兄Cとの関係が証明できるので、兄Cの戸籍謄本の取得へということとなります。

兄Cの戸籍謄本の取得ですが、あなたが弟又は妹なわけですので、直系ではありません。相続手続きとして許されるのは兄Cの記載のある戸籍ということとなるので、戸籍謄本ですと兄Cが結婚などをしていれば、兄Cの奥様や子などまで書かれている戸籍謄本は取得できません。兄Cの戸籍の抄本までになる可能性があります。
戸籍の抄本でよければそれでよいのですが、謄本である必要がある場合には、兄Cからの委任状が必要だと思います。
ただ、兄Cが見込んであり、親Aの戸籍の中にいる場合には、Aの戸籍謄本で用が足りるはずです。

本籍地・婚姻・養子縁組・分籍・法律の求めなどで戸籍は何度も作られています。
戸籍が再作成される際には、従前戸籍で有効な部分のみしか引き継がれません。

身近な兄であれば、本籍地などを知っていれば取得は可能です。しかし知らない場合には、親の戸籍から追いかけるため、最悪何度も戸籍を取り直す必要があります。
当然、一つの市役所で取得できるとは限りません。以前の本籍地を管轄する市役所等へ出向く必要もあります。
費用が余計に掛かりますが、相続手続きを専門とする司法書士などの専門家へ依頼となると、委任状なども省略して収集ができることもあります。
実費の何倍も費用が掛かりますが、プロですからもれなく収集してくれることでしょう。

役所によってはいろいろとうるさかったりします。
相続理由であればそれを証明するために親の死去が記載されているものを見せる必要もありますし、その親との関係も証明しないといけません。
当然身分証明も必要です。
戸籍謄本の請求文書へは捺印も必要でしょう。
請求する際には、名前や生年月日、本籍地や現住所なども必要かもしれません。
親兄弟でも忘れていたり覚えていないこともあります。
これらは必要ですので、メモ等を持っていく必要があるかもしれません。
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>私Bが兄Cの戸籍謄本を取り寄せることはできますか


  ↑
「可能」
とのこと、何を持参すればよろしいでしょうか。

・戸籍謄本の請求を委任するというCさんからBさんへの「委任状」
・Bさんのハンコ
・Bさんの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、旅券、健康保険証 など※)
  ※写真付きの場合1種類。写真のない場合2種類

https://www4.city.kanazawa.lg.jp/s/qa/22010/FAQ1 …
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こんにちは。



 まず、全員の本籍地は金沢市でしょうか? 他市町村の場合は、その市町村役場へ行くか郵便での請求になります。
 あと、Bさん、Cさんは既婚でしょうか? 未婚の場合は、Aさんの除籍謄本はありません。
 また、Aさんの配偶者はお亡くなりですか? ご健在の場合も、Aさんの除籍謄本はありません。

 一応、以上の三点がすべて「はい」の場合は、次のとおりです。
 
①金沢市役所でBが短時間にa,b,cを収集するにはどのような手続きをすればよろしいでしょうか。
 
 戸籍の担当部署で、a、b、cを同時に請求されれば良いです。

②金額はどれくらいかかりますか。

 手数料は全国共通で、戸籍謄本は1通450円、除籍謄本は1通750円です。

③私Bが兄Cの戸籍謄本を取り寄せることはできますか。

 親族であり、使用目的も正当なものですので、BさんがCさんの戸籍謄本を請求できますが、委任状が必要です。

 なお、相続の場合、被相続人(Aさん)の出生から死亡までの戸籍が必要になると思われますので、除籍謄本だけではなく、改正原戸籍も必要になると思います。手数料は、1通750円です。
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1.用紙に記入して申請するだけ


2.450x3=円
3.可能

1.
戸籍謄・抄本
除(原戸)籍謄・抄本

窓口にお越しになる方の本人確認ができる顔写真付き証明書等(運転免許証、旅券、個人番号カードなど)が必要
※顔写真付きの証明書をお持ちでない方は次の中から2つ
 健康保険証、介護保険証、年金手帳または年金証書、学生証等 
代理人が申請するときは、請求者本人の委任状又は印鑑が必要
除かれた戸籍に記載されている本人、正当な利害関係を有する人、裁判所などに提出する人などが請求できます。

戸籍謄・抄本
1通450円
除(原戸)籍謄・抄本
1通750円

https://www4.city.kanazawa.lg.jp/22010/syoumei/k …
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相続で自分の戸籍と繋がる家族、親族の戸籍は問題なく取れます。


金沢市役所まで行けるなら窓口で実父Aの相続に必要な戸籍謄本を取りたいと言えば揃えてくれると思います。


金額は1通数百円なので×何通かです。
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https://www4.city.kanazawa.lg.jp/s/22010/downloa …

本人が郵送で申請することも出来ますが支払いが定額小為替のようなので郵便局には行く必要があるようです。
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