No.3ベストアンサー
- 回答日時:
どちらでも同じと言いたいところですが、名義変更の回数が一度省かれる事から、「母から父、その後父から子」でなく「母から子」への所有権移転の方が、所有権移転の手数料が一回分省かれます。
これとは別に「子の所有物」とすることで、子は建物の処分権を持ちますので、建て替えなどを自己判断ですることが可能となります。
相続税の問題としては、母の遺産として課税洗礼をうけ、その後父の遺産として課税洗礼を受けることになるので、母と父の遺産が相続税基礎控除額以上あると二回納税義務が発生してしまうことになるので、いっそ「母から子へ相続させる」選択が有利でしょう。
いずれにしても「母から子」への所有権移転のほうが有利です。
所有権移転登記手続きが一回省かれるということは、司法書士報酬と登録免許税負担が一度省かれるということになるからです。
この回答へのお礼
お礼日時:2019/06/22 21:51
相続税基礎控除額以下ではあるのですが、所有権移転の手数料が1回省略できるということなので母から子にしようと思います。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
権利登記の手続きには、登録免許税という実費が必要です。
登記申請にはいろいろ面倒な書類の用意や申請書の作成などが必要です。
当然、母-父-息子と2回になるより、母-息子の方が費用は安く済むことでしょう。
相続税は相続単位で課税されます。
当然2回相続となれば2回課税される可能性があります。
一応相次相続控除というものがあり、短期間で相続が続いた場合の調整はありますが、一度の相続で課税を終わらせた方が得な場合もあります。
ただ、相続税の課税計算では、遺産の総額と相続人の数などで状況が変わることでしょう。
相続税がかからない遺産であれば、そもそも課税のタイミングが二度あっても税負担はありません。
注意点としては登記と同様に相続税の申告は簡単なものではありません。税理士へ依頼となれば、税理士の報酬もかかることとなるでしょう。
ちなみに登記の専門家は司法書士です。
No.1
- 回答日時:
土地や建物の所有者は、登記簿上の所有者ではありません。
登記簿証書を持っている人が所有者です。名義を変えると、贈与税が発生します。お父さんが名義人で無くなっても、お父さんが登記簿証書を持ってい
れば、不動産屋さんに売却する事が出来ます。築43年の古屋では価値は0円ですが、土地に家屋のある場合
不動産税は、更地の半分で済みます。
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