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金額的にはたいした事ではないので、迷うまでもないのかも知れませんが、下記の通りカツカツの生活を送っているため少しでも税金が戻ってくればと思っております。

今年の8月から夫と子供(保育園児)を私の(妻)の扶養に入れました。夫は税金上の扶養からは金額的に外れています。

夫は学生で現在は研修をしておりまして月に10万円ほどの報酬を受け取っております。

夫の転職までの源泉徴収票の内容は以下の通りです。
●支払金額 1,221,833円 ●源泉徴収額 31,495円

私(妻)の現在時点での内容は下記の通りです。
(出向先へ転籍した為、12月10日締めの給与分までの源泉徴収票をもらいました)
●1,591,676円 ●源泉徴収額 28,940円

夫はこれに8月から月10万円の報酬を受け取っています。私も転籍後の給料として10万円ほど出る予定です。

保険料としては
生命保険48,276円45,423円5,532円10,572円
損害保険4,032円951円

扶養家族 ●私(妻)子二人 ●夫なし

以上のような感じです。
時間もなく知識もなく困っています。
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

16年の総収入見込額が給与収入のみで


夫→約172万円 妻→約169万円
で、これからそれぞれ今のお勤め先で年末調整をするに
あたり、扶養控除、保険料控除の割り振りをどのように
したら有利ですか?・・・というご質問でしょうか?

このケースでお答えします
扶養控除は今年の場合はお子様を1人ずつにした方が有利です。
計算根拠はどちらかがお子様を2人共、所得税上の扶養親族にしてしまうと扶養控除+基礎控除=114万円となり、お二人とも給与所得額を所得控除額がオーバーしてしまい、オーバーした分が無駄?になるからです。(所得税だけで8千円位)
1人ずつならばお互い扶養控除+基礎控除額が76万円ずつになり所得控除が全部できます。
保険料控除については支払った本人が控除すべきものであって夫婦間であっても都合のいいように割り振ることは出来ません。
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この回答へのお礼

すばやいお返事をありがとうございました。
小さい会社で年末調整も担当しているのですが、まったく勉強不足でした。

詳しく教えて頂いた通り、子供を一人づつ扶養にして少しでも税金を取り戻そうと思います。(払った金額が少ないので戻ってくる金額もしれてるのですが...)

ここで相談して本当に良かったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/09 11:45

再び#1の者です。



うっかりしていましたが、子供さんはお二人でしたね、その場合は、#2の方が詳しく説明されている通り、お一人ずつ分けた方が良いと思います。
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ご質問の趣旨がはっきりわかりませんが、どちらで年調といっても、子供をどちらの扶養に入れるべきか、という事でしょうか?


(年調自体は、要件に当てはまれば、それぞれですべきものと思います。)

いずれにしてもご主人の方は、ご質問者様の所得税の扶養にも、健康保険の扶養にも入れないと思います。

健康保険の方は、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満という要件と共に、被保険者の年収の半分未満という要件もあります。
ただ、年収は半分以上であるが130万円未満で、被保険者の年収を上回らない場合には、認められる場合もあるようですが、現状から言えば難しそうな感じがします。

子供さんの方を、どちらの扶養に入れるか、という点で言えば、現在のお二人の所得状況からすると同じ税率(10%)ですので、どちらにしても差はないと思います。

生命保険料控除や損害保険料控除については、実際にそれを支払った人の方で控除すべきです。
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂いてありがとうございました。
どのように質問をすれば良いのかすら分からずに変な質問をしてしまいました。

詳しく説明をしなかったのですが、夫は今私の健保の扶養に入っております。

と、言うのも月給与が23万円なのですが4月から育児休暇から復帰した関係で総収入が少なくなっておりますが、被保険者の収入の半額以下ということになっております。

生命保険控除に関してはやっぱり支払った本人なのですね。

お蔭様で少しでも税金を戻せそうです。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/09 11:42

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