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公認会計士の資格に、税理士の資格
弁護士の資格に、税理士の資格が含まれているのですか?

A 回答 (4件)

税理士法



第三条  (税理士の資格)
次の各号の一に該当する者は、税理士となる資格を有する。ただし、第一号又は第二号に該当する者については、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して二年以上あることを必要とする。
一  税理士試験に合格した者
二  第六条に定める試験科目の全部について、第七条又は第八条の規定により税理士試験を免除された者
三  弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。)
四  公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。)
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弁護士法(弁護士の職務)


第三条 
2 弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。

となってます。
実際には弁護士で自らも税理士として業務を行っているかたは稀有です。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。

では、弁護士資格をもつ人は、税理士試験に合格しなくても、税理士登録をするだけで、税理士の資格を取得できる。ということですね。

お礼日時:2019/07/03 20:19

士業のどれを登録するかで変わるらしい


例えば日本弁護士連合会に登録したら弁護士と名乗る
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